災害と災害後にしたいこと

2023年1月1日、能登地方で発生した地震と津波の被害に遭われた方々、そして能登地方にご親族やお友達がいらっしゃる方々に、心よりお見舞申し上げます。

復旧までは時間がかかると思いますし、心身に受けたダメージの回復にもしばらく時間が必要ですが、病気やけがに気をつけて落ち着いて行動していただきたいと思います。

私自身は、2011年3月11日に発生した東日本大震災で被害を受けたのですが、その時のことを思い出しながらこのブログを書いています。1日も早い復旧をお祈り申し上げます。

少し落ち着いたらやるべきこと

このブログは相続対策について書いているブログですが、災害発生時には相続にも関係する大切な書類がなくなることも珍しくありません。そして何がなくなったか、できるだけ早く確認してしかるべき措置が必要です。

災害発生時すぐには、まず最初に自分の身や安全を確保し、家族がいる人は家族のことも守らなくてはいけませんが、その後は日常に戻していく作業が必要になります。

相続にも関係する資産に関する書類や相続に関する重要書類は、できるだけ早い段階で安全な場所に保管しなければいけません。

片付けが大変だと思いますが、不動産の権利証や、預金通帳、株券など、大切なものがなくなっていないか、できるだけ早く確認してください。残念なことですが、災害後の家屋に入る泥棒も本当にいるのです。

もし何か盗まれていたり、なくなっている場合にはしかるべき対処が必要になります。もし銀行の通帳が盗まれたらしい、というような場合にはすぐに銀行に連絡し手続をしましょう。

さらに、探して出てきた書類はできるだけ安全な場所に保管するようにしましょう。

日ごろからできる備え

さて、日ごろからできる備えにも触れておきたいと思います。

自分の財産に関係する書類は、日ごろから安全な場所に保管しておくのが一番ですが、最近では耐水・耐火の加工をした通帳入れや書類入れがありますので、それらを使うのもお勧めです。

出来るだけ安全な入れ物に入れて保管するのも、できる対策の一つです。災害時の備えとして100%の対策は難しいとしても、できる対策としては身近なものになると思います。

そして、災害のない平常時に通帳や証券、不動産の権利証のコピーを取り、一覧表を作成しておかれるのがお勧めです。

最近ではエンディングノートに必要事項を書いておかれる方も多いので、その際にはエンディングノートと一緒にそのコピーやリストを保管するか、身近な人だけにわかる方法でそれらの保管場所を伝えておくのも対策になると思います。

マンションの相続における注意点 

こんにちは、こうのとりです。

今回は自分が見習いだった時代に経験した相続手続の中で、マンションの相続で起きたお話をしたいと思います。最後までお付き合いいただければ幸いです。

都内屈指の人気エリアに立つマンション

今回のお話ですが、お父様が生前住んでおられたマンションを、お子様の名義にしたいというご相談でした。ここまではよくあるお話ですが、問題は都内屈指の人気エリアにそのマンションが建っていたことです。

「買ったのが20年位前だから、資産価値は低いと思います。」

というのが、相続人となるお子様の見解でした。

おっしゃる通り、人気エリアにあるからと言って、資産価値が高いというわけではありません。

 

 

都税事務所で評価証明をもらう

さて、マンションの資産価値がどのくらいか調べるには、東京都の場合には都税事務所で評価証明書を請求します。

ちなみにおとなりの千葉県では市町村役場で評価証明書を発行してもらえます。地域によってどこで証明書が発行されるか異なりますので、該当するマンションのある市区町村役場等に問い合わせることをお勧めします。

さて、評価証明書を手に入れたわけですが、かなり高額な金額が書かれていました。高額な相続税が請求される可能性もありえます。

「これは、マンション全体の金額ですか?それとも一部屋分ですか?」

と聞いたところ、

「うちは税務署ではないのでわかりかねます」

との回答。

「でもこのあたり、タワーマンションばかり建っているところですよね。一部屋このお値段でも、全然不思議じゃないですよ」

続けてこんなことまで言われてしまいました。

古くてもそれなりのお値段が付く物件はあります。古いから大丈夫、と思ってはいけないようです。

 

念のため税務署で相談

「うちは相続税はかからない」と思っているお客様、もし相続税がかかる場合にはそのことを伝えなければいけません。

正確なことを伝えるためにも、評価証明書を持って税務署で相談してみることにしました。

税務署の見解は、

「これは建物全体の金額です」

というものだったので、少しほっとしたのを覚えています。評価証明書をよく見ると、「共有持分」という文字と数字が書かれていたのですが、これはマンション全体のうち、今回対象となる物件の割合を表したものだったのです。

 

他の相続財産とも合わせて計算したところ、相続税はかからないことがわかりました。私自身もほっとしましたし、、お客様も喜んでいました。

 

もっと言ってしまうと「相続税はかからないだろう」と油断していて「相続税がかかる」という場合は危険です。こちらでなくてよかったと安堵しました。

 

「共有持分」を見逃さないように

今回のお話はいかがでしたか?私が見習いの時代に経験したことをお話ししました。「よくわからない」という時は、お近くの税理士や税務署へ相談されると確実です。今後もいろいろな事例を取り上げていきますので、どうぞまた当ブログへお越しください。

生命保険の相続における注意点

こんにちは、こうのとりです。

今回は生命保険に関するお話です。

「万が一、自分が死んでしまったら」と考え、生命保険をかけている方は多いと思いますが、実際に相続が発生した時に気をつける点はあるのでしょうか?今回はそんなことに注目してみたいと思います。

 

遺産分割の対象になるの?

このブログでも何回かお話していますが、人が亡くなった場合には、「遺産をどのようにわけるか」を、相続人皆で協議します。結論から申し上げると、死亡保険金は原則として遺産分割協議の対象とはなりません。

原則として受取人の固有財産とみなされます。原則として相続財産とみなされないため、相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取ることができます。

例外として他の相続人との間であまりにも不平等なケースについては、対象になる場合があります。

 

相続税はかかるの?

さきほど相続財産として扱われないとお話ししましたが、税務署は「みなし相続財産」と考えているので、相続税の対象になることがあります。相続税がかかるかは、対象となる相続財産の金額や相続人の数で決まるので、気をつけてください。

 

相続財産が全部で3,000万円未満であれば、相続税はかかりません。また相続人一人当たり600万円までは非課税ですので、3,000万円+(600万円×相続人の数)で計算してみましょう。

 

さらに「生命保険非課税枠」というものがあり、500万円×法定相続人の金額を控除することができます。

 

さらにかかった葬儀費用も、控除の対象になることも忘れずに。

詳細は、税務署や税理士にお尋ねになることをお勧めします。

なお亡くなられた方の配偶者が死亡保険金を受け取る場合、保険金が1億6,000万円以内であれば、相続税は課せられませんので、この点も覚えておいていただきたく思います。

 

余分に払っていませんか?

さて、生命保険を口座引落しやクレジットカード払いにされている方も少なくないと思います。

 

自分で払いに行く手間がないのでありがたいのですが、亡くなった場合には注意が必要です。亡くなられてすぐに口座やカードをストップすることができていれば良いのですが、忙しくて保険会社に連絡できていない方も多いかもしれません。そうすると、自動的に余分なお金をどんどん支払っていくことになります。すみやかに保険会社に連絡しましょう。

 

亡くなられた方が誰にも言わず生命保険をかけていた、ということもあり、保険会社からの手紙等で初めて知ることもありますので、そのような時にもすぐ保険会社に連絡してください。

相続発生!早めの手続きが必要なことあれこれ

こんにちは、こうのとりりです。

どなたかが亡くなられた場合、死亡届、葬儀等、やることがたくさんあります。その中では忙しさのあまり、つい忘れがちなものもあります。

その多くは法に反するものではありませんし、ごくごく小さなことなのですが、忘れているデメリットが多いことばかりです。

相続人が損をしないため、また相続人の負担をできるだけ少なくするためにも、頭の隅に入れていただければ幸いです。

この機会に是非チェックしてくださいね。

 

口座引落としのストップ

「落ち着いてから通帳を記帳したら、色々引き落とされていた」という話をよく聞きます。口座引き落としは便利ですが、止めない限り引き落としは続いてしまうので、気をつけましょう。

電話、電気、ガス、水道料金などの他、クレジットカードの利用料金を引落としにしてい場合も珍しくありません。できるだけ早く電話で連絡をして、まずはストップしてもらうようにしましょう。

 

自宅に届く郵便物から、何を引落としの対象にしているか、どういったクレジットカードを利用しているのか、わかる場合があります。

 

年金事務所にも連絡を

さて、死亡届を提出した時に、年金を停止する手続をとっているでしょうか?年金をもらっている人の場合、当然にストップしなくてはいけません。もし年金を止める手続をしない場合には、そのまま年金が振り込まれてしまいます。時間が経ってしまうと、相続人が後から返金することになりますので、くれぐれもご注意ください。

 

また年金を納めていた人の場合、遺族が死亡一時金を請求できる場合があります。また遺族年金の対象になる場合もありますので、お近くの年金事務所か市区町村役場へ、おはやめの相談をお勧めします。

 

 

自分が死んだ場合のことを考えておこう

さて、今日の話はいかがでしたか?

ここに書いたものだけではなく、牛乳や新聞、生協など、定期的に届くものがあれば、それらもストップする手続が必要です。

 

どんなものがあるかは、その人もによるとは思います。色々な人の話を聞くと、この手の細かいものは、後手後手になってしまうことが多いようです。処罰されないにしても、放置しておくと本来払わなくていいお金を払う羽目になったりするので、先に延ばせば伸ばすほど、相続人の負担が大きくなります。

さらにもし、自分が死んだ場合に他の人を困らせたくはありませんね。できることでなら、元気なうちに引落としにしていることのリストや連絡先をまとめておくことをお勧めします。

残された配偶者の居住権を保護する制度



こんにちは、こうのとりです!

今回も相続と、不動産のお話ですが、お付き合いください。特に「配偶者が先に亡くなったらどうしよう」とお考えの方には、今後をどうするかのきっかけにもしていただきたいので、ぜひご覧いただきたい内容です。

 

配偶者居住権を確保するための制度

さて今回お話しするのは「配偶者居住権」です。この制度ができたいきさつは、夫婦の一方が亡くなった後に、残された配偶者が長期間にわたり、それまで暮らしていた家で生活を継続する例が多くなったためです。

 

残された配偶者が,住み慣れた自宅で生活を続けていくとともに、老後の生活資金として預貯金などの資産も確保したいと希望することがよくあるパターンではないでしょうか。

 

個人的な意見ですが、住居と生活費の両方を確保しないといけないわけですから、これは当然の話という気がします。

今までそうでなかったのか、とあらためてびっくりしました。

遺言や遺産分割の選択肢として,配偶者が「無償」で,住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになりました。

 

法務省のリンクには、さらに詳細が書かれています。ぜひご覧ください。

法務省:残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。

 



自分が死んだときに備えて,配偶者のためにできること

悲しい現実ではありますが、「自分より先に配偶者が亡くなる」とは限りません。自分が先になくなってしまうこともありえます。そんな時、残された配偶者が困らないためにできることがあります。

あなたの所有する建物に、配偶者が住んでいる場合は,遺言を作成して配偶者に配偶者居住権を遺贈するなら,配偶者居住権を設定することが可能です。

 

大切なポイントとして、その遺言で配偶者が配偶者居住権を取得するためには,あなたが亡くなった時点でその建物に配偶者が居住していたことが必要な要件となります。

 

 

ぜひ遺言作成の検討を

ここ数年、書店には遺言の作り方についての本が増えています。また税理士や弁護士などのホームページには、「遺言の相談にのります」というページをよく見かけるようになりました。

 

少し前までは、遺言を遺すのは資産家や会社経営者など、一部の人が作るものと考えられていた時代もあったので、時代は変わってきましたね。

 

今では資産家や会社経営者でなくても、「遺言は必要」ということが、認識されるようになっています。

 

職業柄かもしれませんが、私個人としてはこれを機会に遺言作成も検討していただきたく思います。本日はここまで。またお会いしましょう。

 

 

 

 

所有者が不明の土地はどうなるの?

こんにちは、こうのとりです。

今日は所有者が不明の土地について書いていきます。「土地の所有者が亡くなった後、手続がされていない」というケースは、決して珍しい話ではありません。国もこの問題に注目しており、もうすぐ民法が改正されます。

なくそう、所有者不明土地! | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

こちらは政府広報の情報ですので、こちらもあわせてぜひご覧ください。

 

所有者が不明な土地、何が困るの?

所有者がわからない土地はきちんと管理がなされず、草ぼうぼうのまま放置されることも少なくありません。その結果、周辺の環境と治安が悪化する可能性があります。周辺道路の工事が必要な場合であっても、必要な工事ができないこともあるので、土地を有効活用することができなくなります。

 

2024年4月より相続登記の義務化

相続等により不動産を取得した場合、相続登記を必ず行わなければいけません。こちらは法務局での手続となります。

これまでは任意でしたが、2024年4月より義務となります。また、現時点で相続登記が済んでいない不動産も対象となりますので、くれぐれもご注意ください。

 

なおこの相続登記は、「所有権を取得したことを知った日から3年以内」「遺産分割協議が成立した日から3年以内」に行う必要があり、正当な理由がなく登記を行わない場合には、罰則の対象となりますので注意が必要です。

 

相続人申告登記制度ができました

さて、誰かが亡くなった場合、胃酸をどう分けるかの話し合いを遺産分割協議と呼んでいますが、この遺産分割協議はすぐに内容が決まるわけではありません。相続人が多い場合、相続財産が多い場合などは、決まるまで数年のかかることもあります。

 

そのような場合には、自分が相続人であることを申し出ることで、相続登記の申告義務を果たすことができる、新しい制度ができました。

 

相続人申告登記制度という制度です。面倒な手続きはいらず、自分が相続人であることがわかる戸籍謄本等を提出することで行えるのです。

この制度は2024年4月からスタートします。

 

土地を手放す制度もお忘れなく

さて「相続したものの使い道がないので、もらっても困る」というのも事実です。そんな時には必要な手続きを経たうえで、国に土地を引き取ってもらうことも可能です。この制度は「相続土地国庫帰属制度」と呼ばれています。

こちらの「相続土地国庫帰属制度」については、また別の機会にお話ししたいと思います。本日もお読みいただきありがとうございました。

桜の季節になりました

こんにちは、こうのとりです。

今日は真面目な話を少しお休み。確定申告の締切まであと少し。年度末ということもありなかなか忙しい毎日。仕事があるのはありがたいことですが、ほっとする時間がほしいのも事実。

そんなわけで今回は、難しい話は一旦お休みです。

 

桜が開花

さて私の住んでいる関東地方では、さくらが少しずつ咲き始めています。もう少し先かなと思っていたのですが、ネットの桜の開花予想では、普段より10日くらい早い開花となったとか。東京では14日に開花したそうです。
 この冬は寒い日も多かった印象を受けていますが、去年の11月が暖かい日も多かったように思います。
 また2月以降、気温が高い日も何日かありましたし、3月の前半は特に季節外れの暖かさとなりました。そのため花芽の成長が進んだようで、開花が平年より10日くらい早いところが多くなったそうです。

 

桜開花予想はどうやって決めるの?

以前から気になっていたことですが、桜開花予想日はどうやって決まるのでしょうか?

 

桜開花予想の桜はソメイヨシノとのこと。ソメイヨシノ以外の桜は、開花の時期が少し異なります。

例えば河津桜などは、ソメイヨシノより少し早めの開花ですが、今回はソメイヨシノを中心に書いていければと思います。

 

予想の対象は、気象庁が指定した観測対象の木です。日本各地にある各気象台内や、その周辺にあり、桜の観測が続けられる場所は58地点とか。そのうち奄美・沖縄地方は除かれているものの、それ以外の53地点について、予想を発表しているようです。

 

ソメイヨシノの開花・満開は、気温に大きく左右されますが、 気温と開花日の関係については、近年の傾向に合うよう、最新のデータで推計されているようです。このデータ収集も、何年もかかることでしょうし、なかなか大変だと思いますね。


また桜の開花に大きな影響を与える予想気温については、週間予報や1か月予報、3か月予報を解析し、統計処理を加えて地点ごとに算出しているとのこと。


これらのデータを基に、近年の傾向や気温の特性を考慮した上で、なんと各地点10000通りの気温推移をシミュレーションをするそうです。

これは大変な工程ですね。

さくら開花予想2023 | 開花・満開予想について

 

最後に

桜の開花予想はどうやって決まるのか、不思議に思ったので、少しだけ調べてみました。開花予想もなかなか大変ですね。

 

今、関東地方では桜が次々に咲き始めています。桜だけではなく、これからいろいろなお花が咲くでしょう。コロナ禍も少し収束してきたので、今年はお花見を楽しんでみようか。去年と一昨年は、お花見は自粛したので、今年はいきたいです。本日もお読みいただき、ありがとうございます。

 

本年もよろしくお願いします


お久しぶりです。こうのとりです!

昨年は当ブログにお越しいただき、ありがとうございました。もちろんはじめてブログにお越しいただいた方も大歓迎です。2023年が始まりました。今年もぼちぼちブログを続けていきたいので、何卒よろしくお願いします。

 

相続登記の義務化が始まります

以前にもこのブログで紹介しましたが、令和6年(2024年)6月1日より、相続登記が義務化されます。

 

相続登記の申請は、この制度がスタートしてから3年間の猶予期間があります。大雑把な言い方になりますが「3年以内に登記の申請をしましょう」ということです。

もちろん相続登記をするのに、早いに越したことはありません。

 

なお現時点で「自分も相続登記が済んでいない不動産があり、そのままの状態が続いている」という方は、お早めに相続登記の手続をされることを、おすすめします。

 

法務局のホームページにも、詳細が書かれていますので、ぜひご覧ください。

知っていますか?相続登記の申請義務化について:宇都宮地方法務局

 

相続登記をしないとペナルティはあるの?
結論からお伝えすると、ペナルティがございます。理由もないのに、不動産の相続があったことを知ってから3年以内に相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

なお相続人の人数が多い場合や、必要な資料がなかなか集まらないケースもあるでしょう。これらの理由は「正当な理由」に該当しますので、罰則の対象にはなりません。

 

加えて「不動産の相続を知ってから3年以内」ですから、これまで疎遠だった親族や、遠方に住んでいる親族がいる場合、連絡が取れるまで時間がかかることもあるでしょう。

 

さらには亡くなったことを知るまで時間がかかる場合も珍しくないので、そういった事情も考慮されます。

 

本年もご訪問お待ちしています

今、一番の関心事は相続登記の義務化により、何が変わるのかということです。というのは、これまで登記せず放置していた不動産が多いことを、知っているので。

 

自宅の近くにも、所有者が亡くなってから放置されているぼろぼろの建物があるので、今回の法改正をきっかけに、早くなんとかならないかなと思っています。

 

もちろん相続登記に限らず、不動産の話は色々と書いていきたいと思います。他にも面白そうな話題、興味がある話題を書いていくので、2023年も何卒よろしくお願いします。

税務署は相談を受け付けてくれるの?

こんにちは、こうのとりです。

少し前にお客様から、びっくりするような話を聞きました。

「昔、自分の土地のことで法務局に相談に行ったら、隣の司法書士事務所に行くように言われた」というのです。20年以上前の話らしいのですが、今では信じられませんね。

さて法務局はともかくとして、税務署はどうでしょうか。今回は税務署の相談窓口についてお話してみようと思います。

 

 

税務相談チャットボットかお電話で

国税庁では、税についての相談窓口を設けています。チャットボットもあり24時間対応をしてくれますが、こちらは対応可能な内容が限られています。

詳しく話して相談したいという場合には、電話でお問い合わせをされることをお勧めします。詳細は以下のリンクもご覧ください。

税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

管轄の税務署に電話をかけると音声案内が流れます。しばらく音声案内が続きますので、音声案内が苦手な方にはつらいかもしれません。

書くものとメモの用意もお忘れなく。

 

電話の流れ

最初は相談センターへの相談は「1」を押します。別の番号を押すと、税務署からの連絡への折り返しなど、別の番号につながってしまいますので、ご注意ください。

1を押すと、今度は相談内容によって、さらに番号を押していきます。

「1」所得税

「2」源泉徴収、年末調整、支払調整

「3」譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価

「4」法人税

「5」消費税、印紙税

「6」その他

と分類されています。この番号を選択すると、いよいよ国税局電話相談センターにつながります。

聞いているうちにちょっと疲れるかもしれません。スピーカー機能が使えるのであれば、スピーカーにして楽な姿勢で電話をした方が良いと思います。

管轄の税務署に電話をしたら、すぐに担当者が出てくれたらいいのに…と思うかもしれませんが、税務署には日々膨大な量の電話がかかってきますので、担当者に引き継ぐのも大変な仕事なので、この方法になったそうです。

限られた人数で時間内に仕事をしなくてはいけませんから、考え方によっては、税務署もなかなか大変です。

 



視聴覚障碍者用の電子メール相談、ファクシミリ相談

さて、聴覚障害等をお持ちの方で電話での相談が難しい場合には、電子メールやファクシミリでの相談が可能です。

上に記載したリンクからもご確認いただけると思います。

こちらの電子メールとファクシミリでのサービスは、あくまでも聞くことや話すことが不自由な方のためにあるものです。電話が嫌い、面倒、という理由で使うことはしないでください。

今回は税務署で相談を受け付けてくれるか、相談窓口をご紹介しました。電話はつながるまで少々時間がかかりますが、担当者の方は親切です(私も何度もお世話になっています)

この内容がお役に立てば幸いです。本日もお読みいただきありがとうございました。