こんにちは、こうのとりです。
今回のお話は土地・建物を相続された方へ関係する、大切なお知らせです。
ニュース等で「所有者がわからず壊せない建物」のお話を聞いたことはありませんか?
最近増えている問題の一つですが、「所有者がいない不動産をなくす」ために国も取り組みを始めています。お手すきの時に、ぜひ法務局からのお知らせもご覧ください。
相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始) ~なくそう 所有者不明土地 !~:東京法務局 (moj.go.jp)
相続登記がないとなぜ困るの?
先ほども少し触れましたが、最近問題になっているのが、所有者不明土地問題です。
要するにだれの物かわからない。そんな不動産があると、下記の問題につながります。
・壊体の危険
壊れそうな建物であっても勝手に解体できず危険。
・環境悪化の一因
所有者不明の土地は、手入れせず荒れ放題にすれば、周辺の生活環境が悪化。
・不動産取引が難航
所有者不明の不動産は、相続登記の手続を済ませてからでないと売買ができません。
・災害復旧や公共工事の妨げ
災害が起きた場合には復旧作業の妨げになり、街の整備は難航
いつから義務化?
相続登記が義務化される制度ですが、令和6年(2024年)6月1日よりスタートします。
しかし相続登記の申請は制度のスタートから3年間の猶予期間がありますので、ざっくり言えば「3年以内に登記の申請をしましょう」ということになります。
とはいえ早いに越したことはありません。
現時点で「自分にも相続登記が済んでいない不動産がある」という方は、令和6年を待たずに手続をされた方が良いでしょう。
罰則はあるの??
結論からお伝えすると、罰則がございます。正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請を行わないなら、10万円以下の過料が科される可能性があります。
関係者が多すぎて、必要な資料がなかなか集まらないような場合には「正当な理由」に該当しますので、罰則の対象にはなりません。
さらに「不動産の相続を知ってから3年以内」ですから、もともと疎遠だった親族や遠方に住んでいる親族の場合には、亡くなられたことを知るまで時間がかかる場合もありますので、そういった事情も考慮されます。
ご相談はお早めに
「祖父が亡くなったが、不動産をそのままにしている」こういったお話は、決して珍しいものではありません。
できるだけ早く司法書士や法務局に相談されることをおすすめします。司法書士は各都道府県の司法書士会で相談会も開催しているので、そういった相談会も活用してみましょう。