こんにちは!
こうのとりです。
コロナウィルスに有効なワクチンがいよいよ出てきたようで何よりです!
このような未知のウィルスが出てきても、それに対して1年もせずにワクチンを開発できる医学者・科学者たちはすごいと思います。尊敬しかありません。
もちろん、感染者が増える中でまだまだ油断はできませんし、マスクを付けることが常識化すると、風邪とかインフルエンザもひかないんじゃないかな?と思ったりしてます。
でもマスクを年中付けてるのも息苦しいし・・・難しいところですね。
【久々に行った喫茶店のルノアールが、紙製のストローになってました!驚き!】
さて、今回ご紹介する案件のお客様は笹尾様(仮称:25才)です。
笹尾様は若くして遺産分割協議に参加することになったものの、相続の際にどの分野をどの専門家に頼めばいいか、わからないと嘆いておられました。
幸い、問題はすでに解決したのですが、たしかに言われてみればそうかもなと私も感じることがあります。
そこで今回は、行政書士、司法書士、弁護士、そして私たち税理士などが、相続問題にどのように関わっているか、簡単にまとめてみたいと思います。
・行政書士の役割
「一言でいうと」文書作成のスペシャリスト
行政書士は、その名のとおり、行政に関する書類作成を専門とします。
行政に関する書類といっても種類は豊富で、自動車のナンバー変更から登録、日本国籍取得の帰化手続き、法人設立の際の定款作成から風営法に関する届け出までジャンルも多岐に渡ります。
(相続に関する業務)
相続に関する業務としては、遺言作成の支援や遺産分割協議書などの作成、場合によっては相続財産の調査を引き受けてくれることもあります。
また、農地から宅地への転用など、土地に関する申請手続きも行うことがあります。
・司法書士の役割
「一言でいうと」登記のスペシャリスト(+弁護士業務の一部)
司法書士は行政書士と混同しやすいですが、司法に関する書類作成を専門とするという意味では、その名のとおりとなります。
ここで「司法に関する」という文言を「法務局や裁判所に関する」と言い換えると分かりやすくなるかもしれません。
司法書士の独占業務としては「法務局に提出する書類作成や手続きの代理」および「裁判所に提出する書類作成や手続きの代理」を挙げることができます。
そして、法務局で行うのが、不動産登記、商業登記、法人登記などです。
また、裁判所にてに提出する書類作成や手続きの代理(法律業務)という業務内容は、弁護士に近しい内容なのですが、司法書士ができる法律業務は一部に限られています。
例えば、民事事件(140万円以下の民事事件においては認定司法書士であれば対応可能)や破産・民事再生等の申立てについては、司法書士が行うことができないため注意が必要です。
(相続に関する業務)
先に述べた通り、不動産登記が得意分野となります。
近年、これまで義務化とされていなかった不動産登記が義務化される動きも出てきておりますので、今後、司法書士が活躍する場が増えていくと思われます。
・弁護士の役割
「一言でいうと」法律のスペシャリスト
いわずもがな、法律のスペシャリストである弁護士であり、弁護士資格で行うことができない法律事務の分野はありません。
過去に、登記業務を司法書士の独占業務とすべきであるとの訴訟が行われましたが、結果としては登記業務も法律事務の一部であることから、司法書士側の訴訟は退けられたという経緯があります。
ただし、弁護士は法律を包括的に行うため、純粋な登記業務の専門家は司法書士であるというイメージが強いのではないでしょうか。
(相続に関する業務)
遺産分割協議や遺言、登記など、相続に関する法律事務は全て任せることができますが、どちらかといえば遺産分割協議が紛争になりそうである場合など、単純な登記で済まない場合に依頼することが多いといえるでしょう。
・税理士の役割
「一言でいうと」税金のスペシャリスト
こちらもいわずもがなですが、税金に関する専門家が税理士です。
主な業務としては、税の申告に関する書類作成や申告の代理、アドバイスなどです。これらは税理士の独占業務でもあります。
個人からの相談は少な目といえますが、近年では確定申告が発生する住宅ローン控除関連の相談などが多くなっていますね。
そして、私が勉強をして辟易するのは、税制は例年見直しが行われるということに尽きます。つまり、知識を常にアップデートしなければならないのです。
だからこそ、専門家が必要といえばそれまでですが(笑)
(相続に関する業務)
相続に関して税理士の役割といえば、相続時に相続税が発生するような規模の遺産相続に関する税の申告業務やアドバイスです。
相続税については基礎控除額が大きいですから、相続税の申告対象となりうる方は少ないといえるのですが、近年基礎控除額が引き下げられていることから、対象になるかもしれないので調べてほしいという相談は多くなっています。
また、遺産相続対策としての生前贈与などについても、関連する税金について相談するとよいでしょう。
・土地家屋調査士
「一言でいうと」不動産調査のスペシャリスト
土地家屋調査士は、登記簿上の「表示に関する登記」の代理を独占業務としています。
「表示に関する登記」とは、登記されたその不動産がどのような形状をしており、広さや用途がどのようなものであるかを示す部分です。現状では登記簿上の「権利に関する登記」は義務ではありませんが、「表示に関する登記」は義務となっています。
土地の広さなどを正確に把握する測量の技術を持つという意味において、非常に専門性が高いといえます。
ちなみに、測量士という資格もありますが、土地家屋調査士との違いは登記ができるかどうかです。測量士は計測についての専門家であり、土地家屋調査士は登記に関する計測についての専門家です。
公共工事でカメラのようなものを覗いて測量をしていることを見かけたことがある人もいるかもしれませんが、あの方々は測量士です。土地家屋調査士が公共工事の測量などを請け負うことはありません(基本測量や公共測量は測量士の独占業務)。
(相続に関する業務)
測量が相続に関係してくる場合は、相続した土地全体を複数人の相続人で分割(分筆)したい場合などが挙げられるでしょう。
棲み分けがあるということは、それだけ専門性が各々高い証拠でもありますよね!
本日は、ここまでといたしましょう。