疎遠だった親族が孤独死!降りかかる借金はどう処理するの?

こんにちは!

こうのとりです。

 

携帯電話の割引って、今後どうなるんでしょうかね?

政権が代わって、携帯電話の見直しが加速しそうですけど、今のところは大容量プランの見直しだけなんですよね~。

私、今のところ単身だからな・・・(涙)

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タダより怖いものはないという格言はありますが、今のところ大丈夫です(笑) 

 

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【もし使い勝手がよければ、母親にも購入を薦めようかなぁ~】

 

さて、今回ご紹介する案件は、事務所の先生のご友人である唯野様(仮称:55才)のケースです。

 

唯野様は遠方に一人暮らしのお兄様がいらっしゃいましたが、日頃から交流はなく、疎遠な状態が続いていたようです。

そんなある日のこと、お兄様が住んでいたマンションの管理人様より「お兄様が孤独死をした」との手紙が突然届きました。

慌てて連絡をしてみると、たしかに3カ月前に孤独死をしたとのことで、当時は身元が分からなかったため、遺体については役所にてすでに荼毘に付したとのことでした。

 

管理人様はお兄様との会話や、その後も届いた郵便物などからなんとか唯野様にたどり着いたとのことでしたが、管理人様の主張としては「未払いの家賃と、孤独死によって負担した費用を請求したい」という内容でした。

その金額はなんと100万円近くにもなっており、さらに相続放棄については期限が決められてることを知っていた唯野様は、どう対応したらよいのかということで先生にご相談なさったというわけです。

 

このような孤独死の問題は、高齢化社会が社会問題となっている日本において、誰しもが直面する可能性のある出来事でしょう。

孤独死であろうがなかろうが、誰かが死亡すれば相続の問題が出てきます。

そして、唯野様のケースのように、第3者からの請求によって孤独死が判明する場合など、負の遺産から孤独死が判明することが往々にしてあるといえます。

 

まず、ご安心いただきたいのは、相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内であることです。死亡時から3ヶ月以内ではありません。

唯野様のケースなどは、管理人様からの連絡から3ヶ月以内と解されるべきでしょう。

では、唯野様が3ヶ月以内にすべきことは何でしょうか。

大きく分けると、

1、相続人を特定すること

2、資産を調査すること

この2点といえるでしょう。

 

1、相続人を特定すること

孤独死ですから、相続人を調べてどうするのかと思われるかもしれませんが、遺産がプラスであろうがマイナスであろうが、相続人には遺産を相続する権利があります。

つまり、唯野様個人が相続放棄をすれば済むという問題ではなく、たとえば唯野様のご両親が存命だった場合などにおいては、唯野様ではなくご両親に遺産相続の権利が集中するわけです。

孤独死であっても戸籍上に配偶者や子供がいないかなどについても確認すべきであるといえるでしょう。

 

2、資産を調査すること

続いて資産の調査についてです。

しばらく音信不通だった上の孤独死である場合、なかなか確認が難しいといえますが、銀行や生命保険会社、社会保険の有無や年金の有無など、1つずつ確認していかなければなりません。

これらの意味はもちろん、プラスの遺産が無いかどうかについての確認ですが、唯野様のように負の遺産が先行して見つかったとしても、プラスの遺産で相殺される可能性も十分にあります。

 

また、もし、遺産の調査が難航した場合などで、相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄をすべきか判断に迷う場合には、限定承認を選択することも可能です。

限定承認とは、相続によって得たプラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を引き受ける制度で非常に便利です。

しかし、大きなデメリットとして、法定相続人の全員が共同して行う必要があるため、結果として先に述べた相続人を特定することが非常に重要となってくるわけですね。

 

なお、注意点としては、孤独死を早期にみつけたからといって、遺品の整理を先にやってしまうと、単純承認したもの(相続を受けた)とみなされて、その後の相続放棄ができなくなる可能性があることです。

経済的に価値がないものであれば問題ありませんが、海外や貴金属などが遺品に見つかった場合には、勝手に処分するのは危険といえるでしょう。

 

唯野様のケースのように、孤独死を引き受ける側が手を煩わせることがないよう、身寄りがいない状態であった場合には、遺言を残して置いたり連絡先や親族について、あらかじめ周囲の方に伝えておくことも重要ですね。

本日は、ここまでといたしましょう。