代襲相続・養子縁組・遺言がある場合の遺産相続順位はどうなる?

こんにちは!

こうのとりです。

 

相続は前回までみてきた基本ルールに必ずしも当てはまるような家族構成ばかりではありません。
この相続順位の確定を少し難しくさせるような場合も見ていきましょう。

 

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代襲相続の場合

故人に子どもと孫がいて、相続発生時には子どもはすでに亡くなっている場合です。
この場合のことを代襲相続といいます。

この場合は、孫が子どもに代わって第1順位の相続人となります。
この代襲相続は、兄弟姉妹の子どもにも発生する権利です。

 

さらに、故人に子ども、孫、ひ孫もいて、相続発生時には子どもとひ孫がすでに亡くなっている場合には、ひ孫が孫と子どもの代わりに相続人となります。
これを再代襲相続といいます。

 

養子縁組の場合

被相続人となるものが生存中に養子縁組をした場合は、実際に相続が発生した場合、その養子は被相続人の子として第1順位となります。
このように、相続においては、実子と養子の間で法定相続分に差はなく、これが適用される養子の人数にも限りはありません。

また、養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組とが存在します。
同じ養子縁組とはいっても、この二つには目的や要件、手続きにおいても違いがあります。
この二つの制度の簡単な解説とともに、相続における特徴を解説します。

 

普通養子縁組の場合

こちらが一般的に、養子縁組といわれるもののことです。
普通養子縁組をすることによって、養親との間に法律上の親子関係が成立することになります。

 

一方で、実親との間の親子関係が解消されるわけではありませんので、この場合は親が2組存在することになります。
したがって、子は実親と養親の両方に対して、相続権を持つことになります。

 

特別養子縁組の場合

普通養子縁組とは違い、実親との親子関係が解消され、養親のみが法律上の親となる養子縁組が特別養子縁組です。

 

この制度を利用する場合には、実親との親子関係がなくなってしまうという大きな影響があるため、当事者の希望のみにより簡単に認められるものではありません。

 

実の親子間に問題がある場合などに利用される制度です。
したがって、子は養親に対してのみ、相続権を持つことになります。

 

その他の考えられるケース

代襲相続や養子縁組以外にも、様々な場合が考えられます。

 

ここには全て挙げられないほどのパターンの数がありますが、その中の数パターンをここで紹介します。

 

胎児がいる場合

民法上では、相続が発生した時点でまだ生まれていない胎児は、すでに生まれたものとして考えられます。


この意味は、例えばこういうことです。
相続発生時に、配偶者と母、故人の母親が存在する場合には、第1順位の相続人は、配偶者と胎児となります。


この場合に、母は第2順位となりますので、相続人とはなりません。

 

しかし、胎児が死産となってしまった場合には、第1順位となるはずであった胎児(子)がいませんので、故人の母が第1順位となって相続人となります。

 

このように胎児である時点で実際に相続や遺産分割協議をしてしまうと、死産の場合に一度確定した相続をやり直す必要が出てきてしまい、混乱が生じます。

 

したがって、胎児が生まれてきてから相続や遺産分割協議を行うことが一般的な手続きの流れになります。

 

嫡出子と非嫡出子

嫡出子とは、法律上の夫婦の間に生まれた子、非嫡出子とは、法律上の夫婦でない相手との間に生まれた子のことをいいます。

現在は、嫡出子と非嫡出子の相続における扱いは全く同じとなります。相続順位や相続の割合が全く同じということです。

 

相続人がいない場合

身内が一人もいなく、相続人が誰もいない場合も考えられます。

 

この場合には、故人の財産は全て国庫に帰属することと民法で規定されています。
遺言の制度があるため、相続人は必ずしも家族・親族である必要はありません。

 

身内が一人もいない場合には、遺言書で相続人を指定してもよいでしょう。

 

遺言がある場合の遺産相続順位はどうなる?

法定相続人以外のものが相続するのは、遺言によって法定相続人以外のものの相続が書かれている場合です。


この遺言によって財産を受け取るものを受遺者といいます。

 

正しい形式で書かれた遺言は全てに優先されますので、遺言の内容に従うこととなります。
したがって、遺言がある場合の相続順位は、遺言に従います。

 

ただし、遺留分という制度があり、遺言で残された相続内容にかかわらず、法定相続人などの一定の範囲の家族・親族には、最低限度の割合の遺産を受け取る権利が残されます。

 

この遺留分は請求をしなければ消滅してしまう権利になりますので、遺言の内容に不服のある遺留分侵害請求権を持つ相続人は、この権利を行使する必要があります。

 

この万能とも思える遺言書ではありますが、民法上で遺言書によってできる行為が定められています。

 

ここでは、その遺言書によってできる行為を簡単にみていきます。

 

  • 認知
  • 財産処分
  • 後見人、後見監督人の指定
  • 相続人の排除または排除の取り消し
  • 相続分の指定または指定の委託
  • 遺産分割方法の指定または指定の委託
  • 遺産分割の禁止
  • 相続人相互の担保責任の指定
  • 遺言執行者の指定または指定の委託
  • 遺留分侵害請求方法の指定

 

 

相続順位やそのケースごとの違いについて理解を深めていただくことはできたでしょうか?

それぞれの家族構成によっても大きく異なりますし、また、遺言の内容によっては、予想もしていなかったような相続となる場合もあります。

 

家族構成による相続順位のパターンはここで例を上げ切れないほど存在します。

相続において、少しでも疑問があるような場合は、早めに弁護士などの専門家に相談をすることも一つの手です。


多少の費用はかかりますが、後々もめる要因を作らないためにも知識のあるプロに依頼をし、それぞれの権利をしっかりと調査、確定させることが大切です。

今回の内容がご自身で相続手続をする場合ももちろん、専門家のサポートが必要な事例かどうかの判断をする場合にもお役に立てば幸いです。

あまり頻繁に活用する知識ではありませんが、いざというときにこの知識を活用していただけるはずです。

 

 

本日は、ここまでといたしましょう。