宅地不足は生産緑地のせい?東京にも農地はあるんです!

こんにちは!

こうのとりです。

 

そろそろお盆が近いですが、昨年も今年もあんまりお盆って気分じゃないですね。

いつになったらこの状況が続くのだろうと、先の見えないゴールはなかなかキツイです。

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※ 写真はイメージです。

 

前回、不動産価格動向についてまとめてみましたが、2021年の公示価格は全体的に下落しているということで、不動産需要の鈍化がみられているところに、2022年の生産緑地問題によって、さらに不動産価格を下落させる可能性が出てきました。

ということで、今回と次回については、この生産緑地についてまとめていきたいと思います。

 

まず、1972年に定められた生産緑地法について確認していきましょう。

これは、最低30年間について、農地や緑地として土地を維持すれば、税制優遇を受けることができるという制度でした。

そもそも、このような制度が設けられた経緯については、高度経済成長期の終期である1970年頃、人口増加によって都市部の緑地が宅地に転用されていった結果、緑地が失われて住環境が悪化し、土地の地盤保持機能や保水機能を失ったことがきっかけでした。

 

しかし、その後も農地や緑地の宅地化が止まらなかったために、1992年にこの生産緑地法が改正され、市街化区域内(すでに市街地を形成している区域 および おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)の農地は生産緑地と宅地化農地に区別されるようになりました。

 

ここで指定された生産緑地については、固定資産税が格安なうえ(宅地の数100分の1程度)、相続税や贈与税の納税猶予が受けられる場合もありました。その代わりに一定期間の間は、農地として管理し、維持するという条件が与えられたというわけです。そして、この一定期間というのが30年なのです。

 

なお、生産緑地の大半は大都市圏であり、そのほとんどが東京です。東京都心部については、さすがに大きな農地があることは見かけませんが、私が昔住んでいた板橋区や練馬区の方面は、ところどころで農地があったのを覚えています。練馬のキャベツって有名だった気がしますね。

ちなみに、生産緑地の具体的面積ですが、2014年のデータでは東京が3,300ヘクタールに対して、神奈川は1,400ヘクタール、埼玉は1,800ヘクタール、千葉は1,200ヘクタール、大阪は2,100ヘクタールとなっていますが、長野は3ヘクタール、福岡は2ヘクタールなど、主に首都圏と大阪、愛知がその大半を占めています。

 

お気づきのとおり、1992年から指定された一定期間である30年が経つとすれば、2022年になりますね。もう来年の話です。では、2022年を迎えるとどのようになるのでしょうか。次回は、期限を迎えた生産緑地についてまとめていきたいと思います。

 

本日はここまでといたしましょう。・