相続税の申告が自分でできるケース・税理士に依頼した方が良いケース

こんにちは!

こうのとりです。

 

親が亡くなった場合など、相続人となって遺産を相続した場合は、相続税の申告をしなければならない場合があります。

 

ただ、自身が相続人となることは数えるほどしかないため、相続税の申告書を作成したことのある人は、ほとんどいません。

 

そのため、相続税の申告は税理士に頼むしかないと思っている方も多いと思います。
しかし、実際には相続税の申告が自分でできる場合もあります。

 

そこで、相続税の申告を自分でする場合、どのようにしたらいいか解説していきます。

 

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相続税の申告が自分でできるケース

相続税の申告を相続人自身で行うことができるとはいっても、あらゆるケースにおいて自身で申告するのがいいとは限りません。

そこで、どのような場合に自身で相続税の申告をするのがいいのか、ご紹介します。

 

ここでご紹介するのは、いずれのケースも相続人どうしでのトラブルになる可能性が非常に少ないといえるものばかりです。

逆にいえば、ここにあげたケースでも、相続人間のトラブルに発展する可能性がある場合は、税理士に依頼すべきなのです。

 

相続人が1人の場合

相続人が1人の場合は、相続財産の額を正しく求めることができれば、あとは相続税額まで計算式にしたがって計算するだけです。

 

相続人どうしで遺産分割の方法をめぐる争いになることもありませんし、仮に計算ミスをしてもすべて自分の問題となります。

 

そのため、相続税の申告書を作成する際に、絶対に間違えることができないという状況にはならずに済むのです。

 

納付する相続税がゼロとなる場合

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、相続税の申告をしなければ適用されない特例があります。

 

これらの特例を適用すると相続税額がゼロとなり、誰も相続税を納付しなくていいということが起こり得ます。

 

このような場合は、申告だけを行えばいいことから、税額の計算ミスなどが起こる心配はありません

そのため、相続税の申告後にトラブルが発生する可能性は極めて低くなります。

 

名義預金や生前贈与などがない場合

他人の名義になっていても、相続財産に含めなければならない財産があります。

その代表例が名義預金であり、また相続発生前3年以内に贈与が行われた場合も、その贈与された財産が相続財産になります。

 

これらの財産があると、被相続人の名義以外の財産を相続税の計算対象に含める必要があることから、申告漏れが起こりやすいです。

 

相続税の申告後に税務調査が行われて、申告漏れが指摘されると、多額の追徴税額が発生することも少なくありません。

 

そのため、名義預金や生前贈与がないことが確認できた場合だけ、自分で申告を行うようにした方がいいのです。

 

相続人どうしの争いが起こらない場合

相続人が2人以上いる場合でも、すべてのケースで相続人どうしの争いが起きるとは限りません。

 

例えば、2人の相続人が被相続人の配偶者と子供である場合、トラブルに発展する可能性はそれほど多くないかもしれません。

 

また、子供が何人かいても、非常に仲が良ければ問題がないというケースもあります。

そのような場合には、後から計算ミスが指摘されたとしても、トラブルにはならないと考えられます。

 

そのため、税理士を頼まずに相続税の申告を行うことも可能となるのです。

 

相続税の申告書を提出する必要がない場合

相続が発生した場合でも、相続税の申告をしなければならないケースは実はそれほど多くありません。

 

相続財産の額が基礎控除額以下であれば、相続税は発生しないことから、そもそも申告書を提出する必要がないのです。

 

申告書を提出する必要がなければ、税理士に相続税の申告を依頼する必要もないのです。

 

相続税の申告を税理士に依頼した方が良いケース

一方で、相続税の申告を税理士に依頼した方が、スムーズに相続税の申告ができる場合もあります。

 

特に、下記のような場合は、税理士に依頼した方が、後々大きなトラブルになるのを回避できるでしょう。

  • 相続人が複数人いる場合
  • 相続税が発生する場合(金額が大きければ大きいほど)
  • 名義預金や生前贈与された財産がある場合
  • 相続人どうしの仲が悪くトラブルになりそうな場合

 

とりわけ、相続税額が大きい場合や相続人が何人かいる場合は、相続税の申告が原因で揉めることがあります。

このような場合、相続税に関する手続きは税理士に依頼して進めるようにしましょう。

 

本日はここまでといたしましましょう。