こんにちは!
こうのとりです。
前回の記事では、相続税の申告が自分でできるケースと税理士に依頼した方が良いケースについて紹介しました。
今回は、相続税の申告を自分でする手順・必要書類と、相続税の申告を自分でするときの主な相談先を見ていきます。
相続税の申告を自分でする手順・必要書類
相続税の申告を自身で行う際には、メリット以上にデメリットが多くあることがわかりました。
それでも、自分で相続税の申告を行うという場合、どのような手順で申告を行えばいいのでしょうか。
相続税の申告に必要な書類を確認する
相続税の手続きを始める前に、まずは相続税の計算に必要な書類を準備します。
税務署では、相続税申告書や申告の手引きを入手します。
また、市区町村役場で戸籍謄本や固定資産税評価証明書などを入手します。
金融機関では残高証明書を入手するほか、生命保険の証券も確認しておく必要があります。
さらに、土地の相続税評価額を益産する際は、国税庁のホームページで路線価図を入手します。
また、法務局では土地の登記事項証明書や公図などを入手しておきます。
このほか、葬儀費用の領収書なども必要となるため、必ず保管しておきましょう。
相続財産の評価額を計算する
相続財産となったものについて、相続税評価を行い、その評価額を求めます。
特に土地などの不動産や有価証券などは、計算が複雑になるため、慎重に行う必要があります。
なお、すべての相続財産の評価額の計算を行うには時間がかかるため、余裕をもって行う必要があります。
また、あわせて法定相続人の確認を行い、基礎控除額の計算も行っておきます。
遺産分割協議
すべての相続財産の評価額を求めたら、その財産目録を作成し、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、すべての相続人が同意しなければ成立しないことから、時間がかかる場合もあります。
遺産分割協議が成立すると、相続税額の計算もすべて完了することができます。
相続税申告書の作成と提出・納税
相続税額の計算をすべて終えたら、相続税申告書を作成します。
作成した申告書は、添付書類もあわせて被相続人の最寄りの税務署に提出することとなります。
また、発生した相続税は、それぞれの相続人が個別に納付しなければなりません。
すべての申告・納税は、相続発生から10か月以内に行う必要があります。
相続税の申告を自分でするときの主な相談先
もし、自身で相続税の申告を行っている途中でわからないことが発生した場合、どうしたらいいのでしょうか。
税理士に依頼していないので、今さら税理士にも相談できないし、と思った時は税務署に相談してみましょう。
税務署では、納税者からの申告や納付に関する相談を無料で受け付けています。
税務署に相談する際は、①電話相談窓口を利用する、②税務署の相談窓口に行く、のいずれかを利用します。
①は、個別の事案に対する相談というよりは、一般的な相続税の知識を教えてもらうというものになります。
これに対して、②は個別の案件ごとに、困っている部分の相談をすることができます。
税務署で無料の相談をすることができれば、誤った申告にならない可能性が高くなります。
そのため、申告後に明らかなミスがあるために問い合わせがくるといった事態を防ぐことができるのです。
一方で、税務署は節税に関するアドバイスをしてくれるわけではありません。
あくまで、正しい申告を行うためのアドバイスをしてくれるだけです。
そのため、特例を利用したり、相続財産の評価額を減らしたりする方法は自身で調べる必要があります。
本日はここまでといたしましょう。