こんにちは、こうのとりです!
今日は相続税のお話を書いてみたいと思います。
相続税には申告期限があること、期限内に納めないと余分に税金を取られるらしいという話は、ご存じの方が多いようです。
大まかな流れ
相続税の申告は、亡くなった日の翌日から10か月以内に、相続人が行うものと定められています。
例外的に、亡くなられたことを後で知ったような場合には「亡くなられたことを知った日の翌日」から数えて10月以内に行います。
最初の3か月に行いたいこと
- 遺産の内容を調査し把握
- 遺言の有り無しの確認
- 遺言がなければ相続方法を話し合う
遺産の内容は預貯金、不動産、株式等、色々ありますが、まずは何があるのかを調べます。
そして、遺言があればそれに基づいて相続手続きを進めていきますが、ない場合にはだれが何を相続するか相続人同士で話し合いましょう。
誰が何を相続するか、まだ話し合う時間がありますので、わからないことは弁護士や税理士にも聞いてみることをお勧めします。
もちろん、「自分は何もいらない」「負債しかないから相続しない」という場合に行う相続放棄も3月以内ですのでご注意を。
4か月以内に行う準確定申告
亡くなられた方の所得税の申告も必要で、こちらも相続人が行います。
こちらもお忘れなく。
相続税の相談をする時に、準確定申告のことも相談されることをお勧めします。
5か月目~10か月以内に行うこと
いよいよ、だれが何を相続するか決めなくてはいけません。
子の話し合いは遺産分割協議と呼ばれており、相続人全員の同意が必要です。
このようにして、無理やり財産を独り占めするようなことが出来ない仕組みになっているので、ご安心ください。
話し合いがうまくいかない場合には、弁護士が力になります。
決めた内容をまとめて書類にし遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書が出来ていよいよ、相続税の申告です。
さいごに
ちなみに最近増えているのは「まさか相続税がかかるなんて思っていなかった」という方です。
何十年も前に買った土地や株が値上がりしていることもあり、普段はなかなか気がつくことがないので亡くなってからご家族がびっくりするのです。
さらに「自分が死んでも困らないように」と預金をコツコツ積み立てたり、保険をかけて備えておられる方もいらっしゃいます。
多くの場合ご家族には内緒にされていますので、こちらも後からご家族が知ってビックリされることが多いです。
相続税の申告を正しく行う大切さとともに、公正証書遺言を作成することもおすすめしたいと思います。
最近では「自分になにかあった場合にはどうなるんだろう」というご相談をされる方も増えています。
相続について心配なこと、少しでも気がかりなことがあれば、どうぞお早目にご相談されることをお勧めします。