こんにちは、こうのとりです。
今回は「法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)」についてお話をしたいと思います。
これまで相続の手続では、大量の戸籍謄本が必要になることも少なくありませんでした。この戸籍謄本の束を手続きのたびに出すのは、手続きを依頼する側はもちろんですし、窓口担当者にとっても確認する作業は大変でした。
今日お話する法定相続情報証明制度がスタートしたことで、手続が簡略化されましたので、ぜひ利用したいものです。
2017年からスタートした便利な制度
法定相続情報証明制度は、2017年からスタートしました。相続の手続きは戸籍の収集からして面倒であり、なかなか手続が進まないことも珍しくありません。
この手続を以前よりもスムーズに進めることは、法定相続情報制度の目的の一つです。一度戸籍謄本を収集し、法定相続情報の一覧図を作成してしまえば、この一覧図が戸籍謄本の代わりになりますので、法務局や金融機関で大量の戸籍謄本を提出する必要はありません。
この法定相続情報証明制度は、法務局で手続きを行います。詳細は法務局のホームページをご覧ください。法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局 (moj.go.jp)
法定相続情報証明制度を利用するメリット
・手数料が無料
法定相続情報証明制度は、手数料無料で利用できる制度です。
時々お聞きするのが、戸籍謄本を法務局に提出してしまったので、金融機関の手続をする際にもう一度取り直す…というお話です。
戸籍謄本は原則として取得するたびに手数料がかかってしまうわけですが、法定相続情報制度を活用して一覧図を作れば、その費用を節約することができます。
さらに5年間は再発行が可能なので、後で必要になった場合にも戸籍を取り直す必要はありません。
・法務局の登記官が戸籍を確認
多くの人は自分で戸籍謄本を確認されると思いますが、枚数が多くなってしまうと戸籍の一部不足している…ということも起こりえます。この点、法定相続情報制度は、法務局の登記官が内容を確認して発行しますので、自分だけで内容を確認するよりも確実ですし、多くの場合時間の短縮につながります。
気をつけること
今回は法定相続情報についてお話ししましたが、気をつけなくてはいけない点があります。
・少なくとも1度は戸籍の収取をしなければいけない
戸籍謄本等に書かれている情報をもとにして、法定相続情報一覧図を作成しますから、もととなる資料がどうしても必要になってしまいます。戸籍の収集を全くしなくてよいというわけではありません。
・金融機関によっては法定相続情報証明制度が利用できない
まだお目にかかっていませんが、利用できない金融機関もあるそうです。その場合には、従来通り戸籍謄本一式を持参する必要があります。
今回は法定相続情報制度についてお話ししました。