こんにちは、こうのとりです。
今回は農地を相続した場合のお話をしていきたいと思います。
自分や親が直接農業に携わっていない場合であっても、親族が農業をしているという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ある日突然手紙が来て、自分が相続人であると知らされる…ということもあり得る話です。この機会に知識として知っておかれることをおすすめいたします。
相続登記を忘れずに
令和6年4月1日より、相続登記が義務づけられます。この背景には、これまで不動産を相続しても放置されているものが多く、相続登記をしないまま相続人もなくなってしまい、誰のものだかわからない不動産が多く、社会問題となっている事情があります。「親戚が亡くなって、自分が相続人らしいけど、良く知らないしいいや」と放置することはやめましょう。
面倒に感じる場合であっても、司法書士に相談されることをおすすめします。また、相続税がかかるか、税理士にも相談されることをおすすめします。
農地法上の届出を行おう
農地が宅地等他の土地と異なるのは、その農地がある市区町村の農業委員会等への届出も必要になることです。
この農業委員会は、農地に関する事務を行います。多くの場合、農地と所有者の名前が記載されたリストがおかれており、届け出を行うとそのリストも更新されます。
農地には勝手に家を建てられないって本当?
農地を宅地にするためには、さらに「農地転用」という手続きが必要になります。本来農地は農地以外の用途に使うことはできないのですが、一定の場合に農地以外の土地に換えることが可能です。
目的が妥当なものか、周辺の農地に影響が及ぶかといったことを考慮したうえで、目的が妥当であり、周辺の農地に悪影響を与えないと判断された場合に、初めて許可が下り宅地に変更することが可能になるのです。
もちろん家だけでなく、貸駐車場等の他の目的に使う場合にも、同様のことが言えます。
そのようなわけで、農地は売買をする際にも注意が必要です。
食料を生産する土地なので特殊な土地
さて今回は、農地を相続する場合の扱いを少しだけお話ししました。
農地は食料を生産する土地であるため、土地の中でも特殊な扱いをするということがお判りいただけたのではないでしょうか?
もし今、農地の相続について問題があるなら、該当する農地を管轄している農業委員会に、電話で問い合わせてみることも可能ですし、農業委員会への手続を行う行政書士に相談する必要もあるでしょう。この内容が少しでもお役に立てば幸いです。