お久しぶりです。こうのとりです!
昨年は当ブログにお越しいただき、ありがとうございました。もちろんはじめてブログにお越しいただいた方も大歓迎です。2023年が始まりました。今年もぼちぼちブログを続けていきたいので、何卒よろしくお願いします。
相続登記の義務化が始まります
以前にもこのブログで紹介しましたが、令和6年(2024年)6月1日より、相続登記が義務化されます。
相続登記の申請は、この制度がスタートしてから3年間の猶予期間があります。大雑把な言い方になりますが「3年以内に登記の申請をしましょう」ということです。
もちろん相続登記をするのに、早いに越したことはありません。
なお現時点で「自分も相続登記が済んでいない不動産があり、そのままの状態が続いている」という方は、お早めに相続登記の手続をされることを、おすすめします。
法務局のホームページにも、詳細が書かれていますので、ぜひご覧ください。
知っていますか?相続登記の申請義務化について:宇都宮地方法務局
相続登記をしないとペナルティはあるの?
結論からお伝えすると、ペナルティがございます。理由もないのに、不動産の相続があったことを知ってから3年以内に相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお相続人の人数が多い場合や、必要な資料がなかなか集まらないケースもあるでしょう。これらの理由は「正当な理由」に該当しますので、罰則の対象にはなりません。
加えて「不動産の相続を知ってから3年以内」ですから、これまで疎遠だった親族や、遠方に住んでいる親族がいる場合、連絡が取れるまで時間がかかることもあるでしょう。
さらには亡くなったことを知るまで時間がかかる場合も珍しくないので、そういった事情も考慮されます。
本年もご訪問お待ちしています
今、一番の関心事は相続登記の義務化により、何が変わるのかということです。というのは、これまで登記せず放置していた不動産が多いことを、知っているので。
自宅の近くにも、所有者が亡くなってから放置されているぼろぼろの建物があるので、今回の法改正をきっかけに、早くなんとかならないかなと思っています。
もちろん相続登記に限らず、不動産の話は色々と書いていきたいと思います。他にも面白そうな話題、興味がある話題を書いていくので、2023年も何卒よろしくお願いします。