残された配偶者の居住権を保護する制度



こんにちは、こうのとりです!

今回も相続と、不動産のお話ですが、お付き合いください。特に「配偶者が先に亡くなったらどうしよう」とお考えの方には、今後をどうするかのきっかけにもしていただきたいので、ぜひご覧いただきたい内容です。

 

配偶者居住権を確保するための制度

さて今回お話しするのは「配偶者居住権」です。この制度ができたいきさつは、夫婦の一方が亡くなった後に、残された配偶者が長期間にわたり、それまで暮らしていた家で生活を継続する例が多くなったためです。

 

残された配偶者が,住み慣れた自宅で生活を続けていくとともに、老後の生活資金として預貯金などの資産も確保したいと希望することがよくあるパターンではないでしょうか。

 

個人的な意見ですが、住居と生活費の両方を確保しないといけないわけですから、これは当然の話という気がします。

今までそうでなかったのか、とあらためてびっくりしました。

遺言や遺産分割の選択肢として,配偶者が「無償」で,住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになりました。

 

法務省のリンクには、さらに詳細が書かれています。ぜひご覧ください。

法務省:残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。

 



自分が死んだときに備えて,配偶者のためにできること

悲しい現実ではありますが、「自分より先に配偶者が亡くなる」とは限りません。自分が先になくなってしまうこともありえます。そんな時、残された配偶者が困らないためにできることがあります。

あなたの所有する建物に、配偶者が住んでいる場合は,遺言を作成して配偶者に配偶者居住権を遺贈するなら,配偶者居住権を設定することが可能です。

 

大切なポイントとして、その遺言で配偶者が配偶者居住権を取得するためには,あなたが亡くなった時点でその建物に配偶者が居住していたことが必要な要件となります。

 

 

ぜひ遺言作成の検討を

ここ数年、書店には遺言の作り方についての本が増えています。また税理士や弁護士などのホームページには、「遺言の相談にのります」というページをよく見かけるようになりました。

 

少し前までは、遺言を遺すのは資産家や会社経営者など、一部の人が作るものと考えられていた時代もあったので、時代は変わってきましたね。

 

今では資産家や会社経営者でなくても、「遺言は必要」ということが、認識されるようになっています。

 

職業柄かもしれませんが、私個人としてはこれを機会に遺言作成も検討していただきたく思います。本日はここまで。またお会いしましょう。