こんにちは、こうのとりです。
今日は所有者が不明の土地について書いていきます。「土地の所有者が亡くなった後、手続がされていない」というケースは、決して珍しい話ではありません。国もこの問題に注目しており、もうすぐ民法が改正されます。
なくそう、所有者不明土地! | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)
こちらは政府広報の情報ですので、こちらもあわせてぜひご覧ください。
所有者が不明な土地、何が困るの?
所有者がわからない土地はきちんと管理がなされず、草ぼうぼうのまま放置されることも少なくありません。その結果、周辺の環境と治安が悪化する可能性があります。周辺道路の工事が必要な場合であっても、必要な工事ができないこともあるので、土地を有効活用することができなくなります。
2024年4月より相続登記の義務化
相続等により不動産を取得した場合、相続登記を必ず行わなければいけません。こちらは法務局での手続となります。
これまでは任意でしたが、2024年4月より義務となります。また、現時点で相続登記が済んでいない不動産も対象となりますので、くれぐれもご注意ください。
なおこの相続登記は、「所有権を取得したことを知った日から3年以内」「遺産分割協議が成立した日から3年以内」に行う必要があり、正当な理由がなく登記を行わない場合には、罰則の対象となりますので注意が必要です。
相続人申告登記制度ができました
さて、誰かが亡くなった場合、胃酸をどう分けるかの話し合いを遺産分割協議と呼んでいますが、この遺産分割協議はすぐに内容が決まるわけではありません。相続人が多い場合、相続財産が多い場合などは、決まるまで数年のかかることもあります。
そのような場合には、自分が相続人であることを申し出ることで、相続登記の申告義務を果たすことができる、新しい制度ができました。
相続人申告登記制度という制度です。面倒な手続きはいらず、自分が相続人であることがわかる戸籍謄本等を提出することで行えるのです。
この制度は2024年4月からスタートします。
土地を手放す制度もお忘れなく
さて「相続したものの使い道がないので、もらっても困る」というのも事実です。そんな時には必要な手続きを経たうえで、国に土地を引き取ってもらうことも可能です。この制度は「相続土地国庫帰属制度」と呼ばれています。
こちらの「相続土地国庫帰属制度」については、また別の機会にお話ししたいと思います。本日もお読みいただきありがとうございました。