生命保険の相続における注意点

こんにちは、こうのとりです。

今回は生命保険に関するお話です。

「万が一、自分が死んでしまったら」と考え、生命保険をかけている方は多いと思いますが、実際に相続が発生した時に気をつける点はあるのでしょうか?今回はそんなことに注目してみたいと思います。

 

遺産分割の対象になるの?

このブログでも何回かお話していますが、人が亡くなった場合には、「遺産をどのようにわけるか」を、相続人皆で協議します。結論から申し上げると、死亡保険金は原則として遺産分割協議の対象とはなりません。

原則として受取人の固有財産とみなされます。原則として相続財産とみなされないため、相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取ることができます。

例外として他の相続人との間であまりにも不平等なケースについては、対象になる場合があります。

 

相続税はかかるの?

さきほど相続財産として扱われないとお話ししましたが、税務署は「みなし相続財産」と考えているので、相続税の対象になることがあります。相続税がかかるかは、対象となる相続財産の金額や相続人の数で決まるので、気をつけてください。

 

相続財産が全部で3,000万円未満であれば、相続税はかかりません。また相続人一人当たり600万円までは非課税ですので、3,000万円+(600万円×相続人の数)で計算してみましょう。

 

さらに「生命保険非課税枠」というものがあり、500万円×法定相続人の金額を控除することができます。

 

さらにかかった葬儀費用も、控除の対象になることも忘れずに。

詳細は、税務署や税理士にお尋ねになることをお勧めします。

なお亡くなられた方の配偶者が死亡保険金を受け取る場合、保険金が1億6,000万円以内であれば、相続税は課せられませんので、この点も覚えておいていただきたく思います。

 

余分に払っていませんか?

さて、生命保険を口座引落しやクレジットカード払いにされている方も少なくないと思います。

 

自分で払いに行く手間がないのでありがたいのですが、亡くなった場合には注意が必要です。亡くなられてすぐに口座やカードをストップすることができていれば良いのですが、忙しくて保険会社に連絡できていない方も多いかもしれません。そうすると、自動的に余分なお金をどんどん支払っていくことになります。すみやかに保険会社に連絡しましょう。

 

亡くなられた方が誰にも言わず生命保険をかけていた、ということもあり、保険会社からの手紙等で初めて知ることもありますので、そのような時にもすぐ保険会社に連絡してください。