マンションの相続における注意点 

こんにちは、こうのとりです。

今回は自分が見習いだった時代に経験した相続手続の中で、マンションの相続で起きたお話をしたいと思います。最後までお付き合いいただければ幸いです。

都内屈指の人気エリアに立つマンション

今回のお話ですが、お父様が生前住んでおられたマンションを、お子様の名義にしたいというご相談でした。ここまではよくあるお話ですが、問題は都内屈指の人気エリアにそのマンションが建っていたことです。

「買ったのが20年位前だから、資産価値は低いと思います。」

というのが、相続人となるお子様の見解でした。

おっしゃる通り、人気エリアにあるからと言って、資産価値が高いというわけではありません。

 

 

都税事務所で評価証明をもらう

さて、マンションの資産価値がどのくらいか調べるには、東京都の場合には都税事務所で評価証明書を請求します。

ちなみにおとなりの千葉県では市町村役場で評価証明書を発行してもらえます。地域によってどこで証明書が発行されるか異なりますので、該当するマンションのある市区町村役場等に問い合わせることをお勧めします。

さて、評価証明書を手に入れたわけですが、かなり高額な金額が書かれていました。高額な相続税が請求される可能性もありえます。

「これは、マンション全体の金額ですか?それとも一部屋分ですか?」

と聞いたところ、

「うちは税務署ではないのでわかりかねます」

との回答。

「でもこのあたり、タワーマンションばかり建っているところですよね。一部屋このお値段でも、全然不思議じゃないですよ」

続けてこんなことまで言われてしまいました。

古くてもそれなりのお値段が付く物件はあります。古いから大丈夫、と思ってはいけないようです。

 

念のため税務署で相談

「うちは相続税はかからない」と思っているお客様、もし相続税がかかる場合にはそのことを伝えなければいけません。

正確なことを伝えるためにも、評価証明書を持って税務署で相談してみることにしました。

税務署の見解は、

「これは建物全体の金額です」

というものだったので、少しほっとしたのを覚えています。評価証明書をよく見ると、「共有持分」という文字と数字が書かれていたのですが、これはマンション全体のうち、今回対象となる物件の割合を表したものだったのです。

 

他の相続財産とも合わせて計算したところ、相続税はかからないことがわかりました。私自身もほっとしましたし、、お客様も喜んでいました。

 

もっと言ってしまうと「相続税はかからないだろう」と油断していて「相続税がかかる」という場合は危険です。こちらでなくてよかったと安堵しました。

 

「共有持分」を見逃さないように

今回のお話はいかがでしたか?私が見習いの時代に経験したことをお話ししました。「よくわからない」という時は、お近くの税理士や税務署へ相談されると確実です。今後もいろいろな事例を取り上げていきますので、どうぞまた当ブログへお越しください。