こんにちは、こうのとりです。
2023年10月より的確請求書(インボイス)制度が始まったため、個人事業主の方はなかなか大変そうです。
今回は的確請求書(インボイス)とは何か、お話ししていきたいと思います。
的確請求書(インボイス)とはどんなもの?
的確請求書もインボイスも、これまではあまり聞く機会がありませんでした。
言葉の意味としては、適用税率や請消費税額などを正確に記載したものを的確請求書(インボイス)と呼びます。
2023年9月末までは、基本的にどんな請求書でも仕入額税控除を受けることが出来ましたが、10月1日以降は制度が変わりました。
適用税率や消費税額などを正確に記載したものでなければ、消費税の仕入れ税額控除が受けられなくなります。
的確請求書(インボイス)には、何を書いておけばいいの?
的確請求書発行事業者の氏名か名称、及び登録番号を記載
これまでの請求書にも、事業者の氏名や名称を記載していました。的確請求書(インボイス)にも、必要です。
そしてこれまでなかった登録番号が必要です。すでに法人番号がある法人の場合、アルファベットのTに法人番号をプラスした番号が登録番号となります。
また新たに適格事業者として登録した個人事業主等は、アルファベットTに13桁の固有番号が発行されます。こちらは税務署での手続が必要になるので、速やかに手続をしましょう。
取引年月日と取引の内容を記載
さて、これまでも請求書には取引年月日を記載していましたが、今後も必要なことに変わりません。
加えて取引の内容も記載します。これまで取引内容が空欄の請求書を見る機会がありましたが、今後はそういったことが出来なくなります。
税率ごとに区分した金額と適用税率、税率ごとに計算した消費税の税率額等
税率が10パーセントのものと8パーセントのものがあった場合、10パーセントのものと8パーセントのものは分けて計算しなければいけません。
的確請求書(インボイス)制度では1回の的確請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行わなければいけないため、この点は慣れるまで面倒に感じるかもしれません。
領収書、納品書などでも、的確請求書として扱うことが可能
さて、今回は的確請求書(インボイス)の発行について、対象になるのは請求書だけではありません。請求書や納品書も対象になりますし、条件を見たしていれば手書きであっても問題ありません。
今回の的確請求書の話が、少しでもお役に立てば幸いです。