こんにちは、こうのとりです。
最近自分の中でどうしても納得できないことがあります。それは「相続手続なんかやらなくてもいい」という考え方。
税理士事務所に勤務しているからかもしれませんが、どうしてこんな無責任なことが言えるのだろうかと。
相続を放置するとどうなるのか、相続を放棄するデメリットがあるのか、今回はお話します。
相続税の申告期限に間に合わない
税理士、あるいは税理士事務所に勤務していない場合でも、相続税の申告には期限があることは、多くの人が知っていると思います。
相続税の申告は「相続開始後10ヶ月以内」という期限がありますので、相続を放置しているとこの期限を過ぎてしまいます。
そして相続税の申告と支払をしない場合、相続税の滞納と見なされてしまうので、滞納税や不申告加算税というものがかかり、費用がかさんでしまうことがありますので、放置するメリットはなくデメリットしかありません。
不動産の相続を放置すると罰則あり
さて2024年4月から相続登記が義務化されました。相続財産の中に不動産がある場合、こちらも3年以内の相続登記の申請をしなければいけません。
これまでは義務化はされておらず、放置している人も多かったのですが、そうもいかなくなりました。
正当な理由がなくて放置している場合には、10万円以下の過料が科せられます。この点にも注意が必要です。
借金を相続してしまう可能性
相続税がかかるほどの財産はなく、財産の中に不動産が含まれていない場合には、法的なぺナルティがないから放置していてもよいと考えている人がいますが危険なことです。
もし、相続財産の中に負債が含まれている場合には、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に「相続放棄」や「限定承認」の手続を取らなければ、借金を相続することになってしまうからです。
相続の放置は絶対にしないでください
相続を放置するとどうなるか、イメージしてもらえたでしょうか?
放置するメリットなどどこにもありません。放置しておいても問題ないと言われていたのは過去の話です。
以前は相続税の支払が必要な相続は今ほどありませんでしたし、不動産の名義変更をしなくても罰則はなく、その不動産を売却する必要がない限り、特に問題は起きなかったのです。
しかし今時代は変わりました。相続の放置は絶対にしないでください。もし「自分ではどうすればいいかわからない」という場合には、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。