いざ打ち合わせ!注意していること

こんにちは、ひなどりです。

今日は外回りのため久々にバーガーキングで外食です。学生時代に食べた懐かしい味を、久しぶりに楽しみました。

ちなみにお客様と打ち合わせをする時には、お客様のお宅やオフィスにお邪魔するか、事務所に来ていただくことが多いです。なお外でお会いする場合にはファストフード店はあまり利用しません。というのは、ファストフード店の構造上、会話の内容がほかのお客様に聞こえてしまう可能性が高いからです。

内容によっては、ほかの人に聞いてほしくない内容もあるので、ファストフードを利用するのは一人で外食する時か、仲間同士の軽い打合せ(ほかの人に聞かれても問題ない会話)の時です。

今回は、外での打ち合わせ時に注意していることをお話ししていきたいと思います。

会話の内容が漏れない配慮

お客様に安心して話をしていただくためにも、会話の内容が外部に聞こえない場所を選ぶことは大切です。特に初めての場合や、人に聞かれたくない内容であれば、なおさら安心してもらいたいと思います。

事務所には会議室があるので、面談の時に使えるようにしています。また、事情があって事務所の会議室が使用できない場合には、外部の飲食店を使うこともありますが、その時にはできるだけ個室になっている場所を選ぶようにしています。

記録を必ず残す

今働いている事務所では、お客様と1対1で面談を行うこともありますが、できるだけ職員2名でお客様と面談をするようにしています。

面談は税理士2名の時もあれば、税理士1名と税理士資格を持たないスタッフで組んで対応することもあります。どちらの場合にも1人は書記の役割をします。

よくある話ですが、「時間が過ぎると以前に話した会話の内容を忘れて」しまいます。1人では話をしながら記録するのは難しいこともあるので、2名で対応しています。そうすることによりできる限りリスクを少なくしています。

 

秘密は必ず守る

これは当たり前のことであり、他の事務所にも共通することですが、お客様の秘密を正当な理由がなく外部に漏らすことはしません。打合せの際にも「秘密は守るのでご安心ください」と伝えてお客様には安心していただくように努めています。

 また、お客様の耳に入る可能性がある場所で、守秘義務がある内容やデリケートな話をしないように配慮しています。良い仕事を行うことには、お客様の気持ちを大切にすることも含まれると考えて、日々業務を行っています。安心してご相談ください。

相続税の申告手続をしない税理士がいるのはなぜ?

こんにちは、こうのとりです。

私の働いている事務所では「会社の顧問税理士に相続の申告手続を頼もうと思ったんだけど、うちでは相続の申告手続はやらないと言われてしまった。そちらで相続の申告手続はできますか?」という問合せが時々あります。

会社の顧問税理士さんから「うちのお客さんの相続申告手続をしてもらえますか?」と問合せの連絡をいただくこともあります。

「え?相続の申告手続をしない税理士がいるの?」と疑問に思われるかもしれませんね。相続の申告手続をしない税理士がいる理由をお話しします。

別の専門があるため

さて、先ほど「会社の顧問税理士が相続の申告手続をしてくれない」というご相談があることをお話ししました。

その税理士は意地悪でも怠慢ではなく、会社の顧問税理士として税務と会計をサポートするのを専門としているため、ほかの分野の仕事を受けないのです。

会社では様々な人が働いているので、社長や取締役が亡くなることもあれば、一般の従業員の方やそのご家族が亡くなられることもあります。本来であれば、そのすべてをサポートできるのが理想ですが、専門分野以外のものとなると、なかなかそうもいかないようです。

税理士の仕事の中で、相続税の申告は決して多くない事実

相続税の申告手続を得意とする税理士はいるものの、相続税の申告手続は決して数が多いとは言えません。

都市部では相続税の申告手続が必要になるケースは増えているものの、相続税の申告は相続全体の8パーセントとも言われていますので、仕事の数そのものが少ないのも、相続税の申告手続をしない理由と言えます。

相続税の計算と申告手続は面倒

また相続税の計算と申告手続は面倒です。中には相続税申告手続に不慣れな税理士が担当してしまい、間違えたまま申告手続と支払を行った例もあります。

私が聞いた話では税理士がその間違いに気がついたのは、相続発生から10ヶ月以上過ぎてからだったため、お客様は延滞税を支払わなくてはいけなくなったというのです。こんなことが起きては困りますね。

相続を得意とする税理士を選ぶことは大切

相続税の申告手続をしない税理士がいる理由をお話ししましたが、少しご理解していただけたと思います。

お近くの税理士に相談する際には、まず相続税の申告手続を取り扱っているか、確かめてください。

また、身近なところに相続税の申告手続を扱う税理士がいるかわからない場合には、ぜひお近くの税理士会にご相談ください。

税務署と県税事務所はどう違うの?

こんにちは、こうのとりです。

少し足を延ばして、県税事務所にお邪魔してきました。それにしても県税事務所ってなんでしょうか?

普段あまり聞く機会がないかもしれません。今日は税務署と似た名前の県税事務所についてお話をしたいと思います。ちなみに東京都では「都税事務所」という呼び方をしています。

さて毎年確定申告の時に聞く話の中に「税務署と間違えて、確定申告の相談をするのに県税事務所や都税事務所に行ってしまった。ここではないと言われて受付けてもらえなかった。」というものがあります。

管轄が違うので、こればかりは仕方がありません。

県税事務所や都税事務所の側でも、毎年そういった相談があるらしく、対策として県税事務所や都税事務所のわかりやすい場所に、最寄りの税務署までの地図が書かれています。

県税事務所は何をするところ?

県税事務所は、都道府県の税金を管理するためにある役所です。

わかりやすいものでは県民税があげられるのですが、事業税、自動車税、自動車取得税、不動産取得税なども該当します。

そういえば私が県税事務所にいた間、自動車税の支払に来た人とすれ違ったのを思い出しました。

税務署は消費税や相続税、法人税など、国に支払う税金を扱う役所なので、税務署と県税事務所では、扱う税金の種類が違うと考えればよいと思います。

相続発生時、県税事務所への支払いが必要な場合

さて、相続が発生した時には「税務署への相続税の支払が必要である」ことは、すぐにイメージすることができます。

その一方で県税事務所への支払について考える人は、あまりいないと思います。しかし相続の内容によっては県税事務所への支払が必要になる場合があります。

代表的なものとして、自動車を相続した場合には、自動車の名義変更を行ったうえで自動車税の申告書を記載し、自動車税を支払う必要があります。

不動産を相続した際にも注意が必要

一般的な相続で不動産を相続した場合、不動産取得税がかかることはないので、県税事務所の出番はあまりありません。

数は少ないかもしれませんが、法定相続人以外の人が不動産を譲り受けることもありえます。

加えて相続と似た手続ですが、遺贈というものがあります。これは「自分が死んだらあげる」と約束をしているものです。遺贈の場合には不動産取得税の対象になります。

該当しそうだと思った場合には、税理士や県税事務所に相談されることをお勧めします。

相続を放置するとどうなるの?

こんにちは、こうのとりです。

最近自分の中でどうしても納得できないことがあります。それは「相続手続なんかやらなくてもいい」という考え方。

税理士事務所に勤務しているからかもしれませんが、どうしてこんな無責任なことが言えるのだろうかと。

相続を放置するとどうなるのか、相続を放棄するデメリットがあるのか、今回はお話します。

相続税の申告期限に間に合わない

税理士、あるいは税理士事務所に勤務していない場合でも、相続税の申告には期限があることは、多くの人が知っていると思います。

相続税の申告は「相続開始後10ヶ月以内」という期限がありますので、相続を放置しているとこの期限を過ぎてしまいます。

そして相続税の申告と支払をしない場合、相続税の滞納と見なされてしまうので、滞納税や不申告加算税というものがかかり、費用がかさんでしまうことがありますので、放置するメリットはなくデメリットしかありません。

不動産の相続を放置すると罰則あり

さて2024年4月から相続登記が義務化されました。相続財産の中に不動産がある場合、こちらも3年以内の相続登記の申請をしなければいけません。

これまでは義務化はされておらず、放置している人も多かったのですが、そうもいかなくなりました。

正当な理由がなくて放置している場合には、10万円以下の過料が科せられます。この点にも注意が必要です。

借金を相続してしまう可能性

相続税がかかるほどの財産はなく、財産の中に不動産が含まれていない場合には、法的なぺナルティがないから放置していてもよいと考えている人がいますが危険なことです。

もし、相続財産の中に負債が含まれている場合には、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に「相続放棄」や「限定承認」の手続を取らなければ、借金を相続することになってしまうからです。

相続の放置は絶対にしないでください

相続を放置するとどうなるか、イメージしてもらえたでしょうか?

放置するメリットなどどこにもありません。放置しておいても問題ないと言われていたのは過去の話です。

以前は相続税の支払が必要な相続は今ほどありませんでしたし、不動産の名義変更をしなくても罰則はなく、その不動産を売却する必要がない限り、特に問題は起きなかったのです。

しかし今時代は変わりました。相続の放置は絶対にしないでください。もし「自分ではどうすればいいかわからない」という場合には、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。

的確請求書とは何?

こんにちは、こうのとりです。

2023年10月より的確請求書(インボイス)制度が始まったため、個人事業主の方はなかなか大変そうです。

今回は的確請求書(インボイス)とは何か、お話ししていきたいと思います。

的確請求書(インボイス)とはどんなもの?

的確請求書もインボイスも、これまではあまり聞く機会がありませんでした。

言葉の意味としては、適用税率や請消費税額などを正確に記載したものを的確請求書(インボイス)と呼びます。

2023年9月末までは、基本的にどんな請求書でも仕入額税控除を受けることが出来ましたが、10月1日以降は制度が変わりました。

適用税率や消費税額などを正確に記載したものでなければ、消費税の仕入れ税額控除が受けられなくなります。

的確請求書(インボイス)には、何を書いておけばいいの?

的確請求書発行事業者の氏名か名称、及び登録番号を記載

これまでの請求書にも、事業者の氏名や名称を記載していました。的確請求書(インボイス)にも、必要です。

そしてこれまでなかった登録番号が必要です。すでに法人番号がある法人の場合、アルファベットのTに法人番号をプラスした番号が登録番号となります。

また新たに適格事業者として登録した個人事業主等は、アルファベットTに13桁の固有番号が発行されます。こちらは税務署での手続が必要になるので、速やかに手続をしましょう。

取引年月日と取引の内容を記載

さて、これまでも請求書には取引年月日を記載していましたが、今後も必要なことに変わりません。

加えて取引の内容も記載します。これまで取引内容が空欄の請求書を見る機会がありましたが、今後はそういったことが出来なくなります。

税率ごとに区分した金額と適用税率、税率ごとに計算した消費税の税率額等

税率が10パーセントのものと8パーセントのものがあった場合、10パーセントのものと8パーセントのものは分けて計算しなければいけません。

的確請求書(インボイス)制度では1回の的確請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行わなければいけないため、この点は慣れるまで面倒に感じるかもしれません。

領収書、納品書などでも、的確請求書として扱うことが可能

さて、今回は的確請求書(インボイス)の発行について、対象になるのは請求書だけではありません。請求書や納品書も対象になりますし、条件を見たしていれば手書きであっても問題ありません。

今回の的確請求書の話が、少しでもお役に立てば幸いです。

災害と災害後にしたいこと

2023年1月1日、能登地方で発生した地震と津波の被害に遭われた方々、そして能登地方にご親族やお友達がいらっしゃる方々に、心よりお見舞申し上げます。

復旧までは時間がかかると思いますし、心身に受けたダメージの回復にもしばらく時間が必要ですが、病気やけがに気をつけて落ち着いて行動していただきたいと思います。

私自身は、2011年3月11日に発生した東日本大震災で被害を受けたのですが、その時のことを思い出しながらこのブログを書いています。1日も早い復旧をお祈り申し上げます。

少し落ち着いたらやるべきこと

このブログは相続対策について書いているブログですが、災害発生時には相続にも関係する大切な書類がなくなることも珍しくありません。そして何がなくなったか、できるだけ早く確認してしかるべき措置が必要です。

災害発生時すぐには、まず最初に自分の身や安全を確保し、家族がいる人は家族のことも守らなくてはいけませんが、その後は日常に戻していく作業が必要になります。

相続にも関係する資産に関する書類や相続に関する重要書類は、できるだけ早い段階で安全な場所に保管しなければいけません。

片付けが大変だと思いますが、不動産の権利証や、預金通帳、株券など、大切なものがなくなっていないか、できるだけ早く確認してください。残念なことですが、災害後の家屋に入る泥棒も本当にいるのです。

もし何か盗まれていたり、なくなっている場合にはしかるべき対処が必要になります。もし銀行の通帳が盗まれたらしい、というような場合にはすぐに銀行に連絡し手続をしましょう。

さらに、探して出てきた書類はできるだけ安全な場所に保管するようにしましょう。

日ごろからできる備え

さて、日ごろからできる備えにも触れておきたいと思います。

自分の財産に関係する書類は、日ごろから安全な場所に保管しておくのが一番ですが、最近では耐水・耐火の加工をした通帳入れや書類入れがありますので、それらを使うのもお勧めです。

出来るだけ安全な入れ物に入れて保管するのも、できる対策の一つです。災害時の備えとして100%の対策は難しいとしても、できる対策としては身近なものになると思います。

そして、災害のない平常時に通帳や証券、不動産の権利証のコピーを取り、一覧表を作成しておかれるのがお勧めです。

最近ではエンディングノートに必要事項を書いておかれる方も多いので、その際にはエンディングノートと一緒にそのコピーやリストを保管するか、身近な人だけにわかる方法でそれらの保管場所を伝えておくのも対策になると思います。

マンションの相続における注意点 

こんにちは、こうのとりです。

今回は自分が見習いだった時代に経験した相続手続の中で、マンションの相続で起きたお話をしたいと思います。最後までお付き合いいただければ幸いです。

都内屈指の人気エリアに立つマンション

今回のお話ですが、お父様が生前住んでおられたマンションを、お子様の名義にしたいというご相談でした。ここまではよくあるお話ですが、問題は都内屈指の人気エリアにそのマンションが建っていたことです。

「買ったのが20年位前だから、資産価値は低いと思います。」

というのが、相続人となるお子様の見解でした。

おっしゃる通り、人気エリアにあるからと言って、資産価値が高いというわけではありません。

 

 

都税事務所で評価証明をもらう

さて、マンションの資産価値がどのくらいか調べるには、東京都の場合には都税事務所で評価証明書を請求します。

ちなみにおとなりの千葉県では市町村役場で評価証明書を発行してもらえます。地域によってどこで証明書が発行されるか異なりますので、該当するマンションのある市区町村役場等に問い合わせることをお勧めします。

さて、評価証明書を手に入れたわけですが、かなり高額な金額が書かれていました。高額な相続税が請求される可能性もありえます。

「これは、マンション全体の金額ですか?それとも一部屋分ですか?」

と聞いたところ、

「うちは税務署ではないのでわかりかねます」

との回答。

「でもこのあたり、タワーマンションばかり建っているところですよね。一部屋このお値段でも、全然不思議じゃないですよ」

続けてこんなことまで言われてしまいました。

古くてもそれなりのお値段が付く物件はあります。古いから大丈夫、と思ってはいけないようです。

 

念のため税務署で相談

「うちは相続税はかからない」と思っているお客様、もし相続税がかかる場合にはそのことを伝えなければいけません。

正確なことを伝えるためにも、評価証明書を持って税務署で相談してみることにしました。

税務署の見解は、

「これは建物全体の金額です」

というものだったので、少しほっとしたのを覚えています。評価証明書をよく見ると、「共有持分」という文字と数字が書かれていたのですが、これはマンション全体のうち、今回対象となる物件の割合を表したものだったのです。

 

他の相続財産とも合わせて計算したところ、相続税はかからないことがわかりました。私自身もほっとしましたし、、お客様も喜んでいました。

 

もっと言ってしまうと「相続税はかからないだろう」と油断していて「相続税がかかる」という場合は危険です。こちらでなくてよかったと安堵しました。

 

「共有持分」を見逃さないように

今回のお話はいかがでしたか?私が見習いの時代に経験したことをお話ししました。「よくわからない」という時は、お近くの税理士や税務署へ相談されると確実です。今後もいろいろな事例を取り上げていきますので、どうぞまた当ブログへお越しください。

生命保険の相続における注意点

こんにちは、こうのとりです。

今回は生命保険に関するお話です。

「万が一、自分が死んでしまったら」と考え、生命保険をかけている方は多いと思いますが、実際に相続が発生した時に気をつける点はあるのでしょうか?今回はそんなことに注目してみたいと思います。

 

遺産分割の対象になるの?

このブログでも何回かお話していますが、人が亡くなった場合には、「遺産をどのようにわけるか」を、相続人皆で協議します。結論から申し上げると、死亡保険金は原則として遺産分割協議の対象とはなりません。

原則として受取人の固有財産とみなされます。原則として相続財産とみなされないため、相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取ることができます。

例外として他の相続人との間であまりにも不平等なケースについては、対象になる場合があります。

 

相続税はかかるの?

さきほど相続財産として扱われないとお話ししましたが、税務署は「みなし相続財産」と考えているので、相続税の対象になることがあります。相続税がかかるかは、対象となる相続財産の金額や相続人の数で決まるので、気をつけてください。

 

相続財産が全部で3,000万円未満であれば、相続税はかかりません。また相続人一人当たり600万円までは非課税ですので、3,000万円+(600万円×相続人の数)で計算してみましょう。

 

さらに「生命保険非課税枠」というものがあり、500万円×法定相続人の金額を控除することができます。

 

さらにかかった葬儀費用も、控除の対象になることも忘れずに。

詳細は、税務署や税理士にお尋ねになることをお勧めします。

なお亡くなられた方の配偶者が死亡保険金を受け取る場合、保険金が1億6,000万円以内であれば、相続税は課せられませんので、この点も覚えておいていただきたく思います。

 

余分に払っていませんか?

さて、生命保険を口座引落しやクレジットカード払いにされている方も少なくないと思います。

 

自分で払いに行く手間がないのでありがたいのですが、亡くなった場合には注意が必要です。亡くなられてすぐに口座やカードをストップすることができていれば良いのですが、忙しくて保険会社に連絡できていない方も多いかもしれません。そうすると、自動的に余分なお金をどんどん支払っていくことになります。すみやかに保険会社に連絡しましょう。

 

亡くなられた方が誰にも言わず生命保険をかけていた、ということもあり、保険会社からの手紙等で初めて知ることもありますので、そのような時にもすぐ保険会社に連絡してください。

相続発生!早めの手続きが必要なことあれこれ

こんにちは、こうのとりりです。

どなたかが亡くなられた場合、死亡届、葬儀等、やることがたくさんあります。その中では忙しさのあまり、つい忘れがちなものもあります。

その多くは法に反するものではありませんし、ごくごく小さなことなのですが、忘れているデメリットが多いことばかりです。

相続人が損をしないため、また相続人の負担をできるだけ少なくするためにも、頭の隅に入れていただければ幸いです。

この機会に是非チェックしてくださいね。

 

口座引落としのストップ

「落ち着いてから通帳を記帳したら、色々引き落とされていた」という話をよく聞きます。口座引き落としは便利ですが、止めない限り引き落としは続いてしまうので、気をつけましょう。

電話、電気、ガス、水道料金などの他、クレジットカードの利用料金を引落としにしてい場合も珍しくありません。できるだけ早く電話で連絡をして、まずはストップしてもらうようにしましょう。

 

自宅に届く郵便物から、何を引落としの対象にしているか、どういったクレジットカードを利用しているのか、わかる場合があります。

 

年金事務所にも連絡を

さて、死亡届を提出した時に、年金を停止する手続をとっているでしょうか?年金をもらっている人の場合、当然にストップしなくてはいけません。もし年金を止める手続をしない場合には、そのまま年金が振り込まれてしまいます。時間が経ってしまうと、相続人が後から返金することになりますので、くれぐれもご注意ください。

 

また年金を納めていた人の場合、遺族が死亡一時金を請求できる場合があります。また遺族年金の対象になる場合もありますので、お近くの年金事務所か市区町村役場へ、おはやめの相談をお勧めします。

 

 

自分が死んだ場合のことを考えておこう

さて、今日の話はいかがでしたか?

ここに書いたものだけではなく、牛乳や新聞、生協など、定期的に届くものがあれば、それらもストップする手続が必要です。

 

どんなものがあるかは、その人もによるとは思います。色々な人の話を聞くと、この手の細かいものは、後手後手になってしまうことが多いようです。処罰されないにしても、放置しておくと本来払わなくていいお金を払う羽目になったりするので、先に延ばせば伸ばすほど、相続人の負担が大きくなります。

さらにもし、自分が死んだ場合に他の人を困らせたくはありませんね。できることでなら、元気なうちに引落としにしていることのリストや連絡先をまとめておくことをお勧めします。