農地を相続する場合の注意点

こんにちは、こうのとりです。

今回は農地を相続した場合のお話をしていきたいと思います。

自分や親が直接農業に携わっていない場合であっても、親族が農業をしているという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ある日突然手紙が来て、自分が相続人であると知らされる…ということもあり得る話です。この機会に知識として知っておかれることをおすすめいたします。

 

相続登記を忘れずに

令和6年4月1日より、相続登記が義務づけられます。この背景には、これまで不動産を相続しても放置されているものが多く、相続登記をしないまま相続人もなくなってしまい、誰のものだかわからない不動産が多く、社会問題となっている事情があります。「親戚が亡くなって、自分が相続人らしいけど、良く知らないしいいや」と放置することはやめましょう。

面倒に感じる場合であっても、司法書士に相談されることをおすすめします。また、相続税がかかるか、税理士にも相談されることをおすすめします。

 

農地法上の届出を行おう

農地が宅地等他の土地と異なるのは、その農地がある市区町村の農業委員会等への届出も必要になることです。

この農業委員会は、農地に関する事務を行います。多くの場合、農地と所有者の名前が記載されたリストがおかれており、届け出を行うとそのリストも更新されます。

 

農地には勝手に家を建てられないって本当?

農地を宅地にするためには、さらに「農地転用」という手続きが必要になります。本来農地は農地以外の用途に使うことはできないのですが、一定の場合に農地以外の土地に換えることが可能です。

目的が妥当なものか、周辺の農地に影響が及ぶかといったことを考慮したうえで、目的が妥当であり、周辺の農地に悪影響を与えないと判断された場合に、初めて許可が下り宅地に変更することが可能になるのです。

もちろん家だけでなく、貸駐車場等の他の目的に使う場合にも、同様のことが言えます。

そのようなわけで、農地は売買をする際にも注意が必要です。

 

食料を生産する土地なので特殊な土地

さて今回は、農地を相続する場合の扱いを少しだけお話ししました。

農地は食料を生産する土地であるため、土地の中でも特殊な扱いをするということがお判りいただけたのではないでしょうか?

もし今、農地の相続について問題があるなら、該当する農地を管轄している農業委員会に、電話で問い合わせてみることも可能ですし、農業委員会への手続を行う行政書士に相談する必要もあるでしょう。この内容が少しでもお役に立てば幸いです。

相続登記の義務化が始まります!土地・建物の登記はお済ですか?

こんにちは、こうのとりです。

今回のお話は土地・建物を相続された方へ関係する、大切なお知らせです。

ニュース等で「所有者がわからず壊せない建物」のお話を聞いたことはありませんか?

最近増えている問題の一つですが、「所有者がいない不動産をなくす」ために国も取り組みを始めています。お手すきの時に、ぜひ法務局からのお知らせもご覧ください。

相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)   ~なくそう 所有者不明土地 !~:東京法務局 (moj.go.jp)

 

 

相続登記がないとなぜ困るの?

先ほども少し触れましたが、最近問題になっているのが、所有者不明土地問題です。

要するにだれの物かわからない。そんな不動産があると、下記の問題につながります。

・壊体の危険

壊れそうな建物であっても勝手に解体できず危険。

・環境悪化の一因

所有者不明の土地は、手入れせず荒れ放題にすれば、周辺の生活環境が悪化。

・不動産取引が難航

所有者不明の不動産は、相続登記の手続を済ませてからでないと売買ができません。

・災害復旧や公共工事の妨げ

災害が起きた場合には復旧作業の妨げになり、街の整備は難航

 

いつから義務化?

相続登記が義務化される制度ですが、令和6年(2024年)6月1日よりスタートします。

しかし相続登記の申請は制度のスタートから3年間の猶予期間がありますので、ざっくり言えば「3年以内に登記の申請をしましょう」ということになります。

とはいえ早いに越したことはありません。

現時点で「自分にも相続登記が済んでいない不動産がある」という方は、令和6年を待たずに手続をされた方が良いでしょう。

 

罰則はあるの??

結論からお伝えすると、罰則がございます。正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請を行わないなら、10万円以下の過料が科される可能性があります。

関係者が多すぎて、必要な資料がなかなか集まらないような場合には「正当な理由」に該当しますので、罰則の対象にはなりません。

さらに「不動産の相続を知ってから3年以内」ですから、もともと疎遠だった親族や遠方に住んでいる親族の場合には、亡くなられたことを知るまで時間がかかる場合もありますので、そういった事情も考慮されます。

 

ご相談はお早めに

「祖父が亡くなったが、不動産をそのままにしている」こういったお話は、決して珍しいものではありません。

できるだけ早く司法書士や法務局に相談されることをおすすめします。司法書士は各都道府県の司法書士会で相談会も開催しているので、そういった相談会も活用してみましょう。

 

便利な法定相続情報証明制度を活用しよう

こんにちは、こうのとりです。

今回は「法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)」についてお話をしたいと思います。

これまで相続の手続では、大量の戸籍謄本が必要になることも少なくありませんでした。この戸籍謄本の束を手続きのたびに出すのは、手続きを依頼する側はもちろんですし、窓口担当者にとっても確認する作業は大変でした。

今日お話する法定相続情報証明制度がスタートしたことで、手続が簡略化されましたので、ぜひ利用したいものです。

 

 

2017年からスタートした便利な制度 

法定相続情報証明制度は、2017年からスタートしました。相続の手続きは戸籍の収集からして面倒であり、なかなか手続が進まないことも珍しくありません。

この手続を以前よりもスムーズに進めることは、法定相続情報制度の目的の一つです。一度戸籍謄本を収集し、法定相続情報の一覧図を作成してしまえば、この一覧図が戸籍謄本の代わりになりますので、法務局や金融機関で大量の戸籍謄本を提出する必要はありません。

この法定相続情報証明制度は、法務局で手続きを行います。詳細は法務局のホームページをご覧ください。法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局 (moj.go.jp)

 

 

法定相続情報証明制度を利用するメリット

・手数料が無料

法定相続情報証明制度は、手数料無料で利用できる制度です。

時々お聞きするのが、戸籍謄本を法務局に提出してしまったので、金融機関の手続をする際にもう一度取り直す…というお話です。

戸籍謄本は原則として取得するたびに手数料がかかってしまうわけですが、法定相続情報制度を活用して一覧図を作れば、その費用を節約することができます。

さらに5年間は再発行が可能なので、後で必要になった場合にも戸籍を取り直す必要はありません。

・法務局の登記官が戸籍を確認

多くの人は自分で戸籍謄本を確認されると思いますが、枚数が多くなってしまうと戸籍の一部不足している…ということも起こりえます。この点、法定相続情報制度は、法務局の登記官が内容を確認して発行しますので、自分だけで内容を確認するよりも確実ですし、多くの場合時間の短縮につながります。

 

気をつけること

今回は法定相続情報についてお話ししましたが、気をつけなくてはいけない点があります。

・少なくとも1度は戸籍の収取をしなければいけない

戸籍謄本等に書かれている情報をもとにして、法定相続情報一覧図を作成しますから、もととなる資料がどうしても必要になってしまいます。戸籍の収集を全くしなくてよいというわけではありません。

・金融機関によっては法定相続情報証明制度が利用できない

まだお目にかかっていませんが、利用できない金融機関もあるそうです。その場合には、従来通り戸籍謄本一式を持参する必要があります。

今回は法定相続情報制度についてお話ししました。

成人年齢の改正と相続への影響

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こんにちは、こうのとりです。

 

令和4年4月、民法が改正されました。成人の年齢が20歳から18歳に引き下げられ、相続や贈与にも影響があるので書いていきたいと思いました。


このブログを書いている時点では、「18歳、19歳の相続人がいるんだけど…」という事例はお目にかかっていませんが、代表的なものをいくつかご紹介します。

 

相続税の未成年者控除

これまでは相続が開始された日に20歳未満である相続人について、相続税額が控除されていました。

 

成人年齢が18歳になったことにより、18歳と19歳の相続人には控除がなくなりますのでご注意を。

 

18歳、19歳の相続人がいる場合には、これまでよりも相続税の金額が高くなる可能性がありますので、気をつけましょう。 相続税の計算は、複雑なケースも少なくありません。税理士に相談することをおすすめします。

 

遺産分割協議への参加

相続人に未成年者がいる場合には、一人では遺産分割協議には参加できず、 親権者が法定代理人となるケースがあります。しかし親権者も相続人である場合には利益が相反してしまいます。

 

そのような場合には、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てる必要があります。 過去に19歳の相続人がいたご家族がありますが、特別代理人の申し立てが面倒なため、20歳になるまで待ったことがありました。

 

今回の改正によって、遺産分割協議の時点で18歳以上であれば自ら遺産分割協議に参加することができるようになりました。
なお「相続したくない」と思った場合には、18歳以上であれば相続放棄する権利もあります。

 

遺言の証人になれる

未成年者は遺言の証人にはなれません。今回成人年齢が引き下げられたことによって、18歳以上であれば、遺言の証人になることができるようになりました。

 

余談ですが、遺言書の作成そのものは15歳から可能ですので、法改正による影響はありません。

 

 

最後に

自分が18歳の頃を思い出したのですが、遺言や相続にはほとんど関心がありませんでした。


自分には関係がなく、もし関係があるとしてもずっと先の話だと思っていたのです。

 

高校生の頃はもちろん、大学の法学部に進学してからも、自分で積極的に学ぶのではなく民法で勉強するから…という理由で学んだ記憶があります。

 

今では18歳・19歳の人を含めて20代の人にも遺言や相続にもっと関心を持ってほしいと考えています。 法律事務所で働く者として自分に出来ることはあるだろうか、そんなこともこれから模索していきたいです。本日もお読みいただきありがとうございました。

相続しないメリットがあることも忘れずに

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こんにちは、こうのとりです!

今回のタイトルを見て、頭がおかしくなったか…と思う方もいらっしゃるでしょうがそうではありません。

 

相続することは遺産をもらうことに変わりはないのですが、時に余計な出費や手間、心労の原因にもなりえます。今回は相続しないメリットについても実例を挙げてお話していきます。

 

相続しなくてよかったオンボロ屋敷

オンボロ屋敷なんて言ったら怒られるかもしれませんが、決して珍しい話ではありません。

一人暮らしをしていた女性が亡くなった後、「お母さんの住んでいた家を誰が相続するか」、子どもたちが揉めたお宅がありました。

 

ちょっと見た限りでは十分に住める状況で、住まない場合にも売ればそれなりのお値段になるだろうと言われていたお家です。

 

長女が「どうして私が住みたい」と言い張ってしまい、何回か話し合ったものの強気な姿勢は変わらず、他の兄弟は仕方がないとあきらめました。

 

この話には続きがあり、法務局での名義変更後、家の見えない部分がかなり傷んでいることがわかりました。この相続人は登記の費用や税金に加えて、高額なリフォーム代を支払う羽目になったそうです。

 

強気にならず、他の相続人の意見も聞いていれば、また違った結果になったかもしれませんね。

予想以上に高くついた相続税

相続をしないメリットがあるのは、先ほどのような不動産に限定される話ではありません。株式や証券等の相続にも注意が必要です。

 

詳しい説明は省きますが、株式の評価を計算する際には、独特の計算式で計算していきます。その結果「思ったより相続税が高い!」という事例は少なくないようです。

 

「株式や証券はすべて相続したい」という気持ちは理解できるのですが、「全部自分が相続する」場合には、税金もすべて支払う義務が発生することも覚えておかなくてはいけません。

 

「全部自分のものにしたい」と主張した相続人の方がいらっしゃいましたが、税理士の提示した相続税のシュミレーションを見て考え直していたようです。

 

精神的なストレスも無視できない

最後になりますが、相続は完結するまでそれなりのストレスがかかります。

話がまとまれなければそれはそれでストレスですが、一度こじれた人間関係はされに修復に時間がかかる場合が珍しくないことも覚えておきましょう。

 

ずっとストレスを抱えて過ごすなら、心身にも良くない影響を与えます。このことも忘れないでいただきたいと思います。

今日はここまでにします。ありがとうごいざいました。

親の介護がきっかけとなった相続トラブル

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「介護をしたのはほとんど私なんだから、全部もらって当然」

 

こんにちは、こうのとりです。

上の言葉は、長年にわたりお母様の介護をされていた女性が言い放った言葉です。

弟は夢を追いかけ海外へ。妹は職場結婚の相手と飛行機の距離に転勤。長女は就職も結婚もせずに母親の介護を余儀なくされました。


やりたいことを犠牲にしてきた長年の鬱憤が、ついに言葉なってしまったのでしょう。

 

自分に介護を丸投げにして、弟と妹は好きなことをしていた。

 

それが長女さんの気持ちであり、不満が一気にバクハツ!

おそらくはじめのうちは小さな不満が1つ、2つ、それが積もり積もって爆発してしまったのでしょう。こういった場面は時折見かけます。

 

今回は実例を通して、相続トラブルを防ぐにはどうすれば良いか、ヒントを見つけられればと思います。

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長女の言い分「犠牲になるのはいつも私」

長女の話では、「お姉ちゃんなんだから」家の手伝いばかりさせられてきたということです。

 

よくあるパターンですね。お母様の介護をするため、仕事に就かず生活はお母様の年金で何とかやりくりしてきました。しかしお母様が亡くなられた今、これからの人生を考えるとお金は1円でも多くほしいと考えています。

 

弟の言い分「自分もできるだけサポートしていた」

遺産の額はともかくとして。姉が全部介護したという表現に違和感を覚えているのが弟。というのは海外に住んでいたものの、日本に来る機会も少なくありませんでした。

 

帰国した際には、必ずお母様と会っていましたし、大きな買い物の際には費用を負担するなどして、経済的にサポートをしていたのです。

だから「全部私がやった」という姉の言い方を聞くと、いい気持ちはしません。

 

妹の言い分「姉はひいきされ、かわいがられていた」

「姉は一番かわいがられて頼りにされていたのに。」次女の話を聞いていくと、亡くなられたお母様は、長女をとりわけひいきしていました。当然のこととして居心地が悪く、次女は学校を卒業すると早々に家を出たのでした。

 

現在結婚して幸せな生活を送っている分、子ども時代のことを思い出すと理不尽なことも多く、今でも腹が立つそうです。

 

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正解がないのが相続の世界

税理士や弁護士の力を借りながら、相続の手続きはどうにか終わりました。しかしそれから数年たっても、3人の関係は修復できていません。弟と妹は、姉と音信不通。

 

お母様の言動にそれなりに問題があったのは事実ですが、お互いの気持ちや立場を思いやるのはなんと難しいことでしょうか。この手の話は本当に悲しくなります。

いつの日か、3人の関係が修復されることを願うばかりです。

 

それと同時に一見すると「不公平だな」と思うことには、何かしら理由があることがわかります。

自分の権利を主張することも必要ですが、相手の気持ちを思いやることも忘れてはいけませんね。

 

このような相続トラブルも、第3者として客観的に見ていくと気づくことや学ぶことが多いように感じました。

重い話題でしたが、今日はここまでとします。

相続税申告の流れをざっくり説明

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こんにちは、こうのとりです!

 

今日は相続税のお話を書いてみたいと思います。

相続税には申告期限があること、期限内に納めないと余分に税金を取られるらしいという話は、ご存じの方が多いようです。

 

大まかな流れ

相続税の申告は、亡くなった日の翌日から10か月以内に、相続人が行うものと定められています。


例外的に、亡くなられたことを後で知ったような場合には「亡くなられたことを知った日の翌日」から数えて10月以内に行います。

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最初の3か月に行いたいこと

  • 遺産の内容を調査し把握
  • 遺言の有り無しの確認
  • 遺言がなければ相続方法を話し合う

遺産の内容は預貯金、不動産、株式等、色々ありますが、まずは何があるのかを調べます。


そして、遺言があればそれに基づいて相続手続きを進めていきますが、ない場合にはだれが何を相続するか相続人同士で話し合いましょう。


誰が何を相続するか、まだ話し合う時間がありますので、わからないことは弁護士や税理士にも聞いてみることをお勧めします。


もちろん、「自分は何もいらない」「負債しかないから相続しない」という場合に行う相続放棄も3月以内ですのでご注意を

 

4か月以内に行う準確定申告

亡くなられた方の所得税の申告も必要で、こちらも相続人が行います。
こちらもお忘れなく。


相続税の相談をする時に、準確定申告のことも相談されることをお勧めします。

 

5か月目~10か月以内に行うこと

いよいよ、だれが何を相続するか決めなくてはいけません。

子の話し合いは遺産分割協議と呼ばれており、相続人全員の同意が必要です。

このようにして、無理やり財産を独り占めするようなことが出来ない仕組みになっているので、ご安心ください。

 

話し合いがうまくいかない場合には、弁護士が力になります。

 

決めた内容をまとめて書類にし遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書が出来ていよいよ、相続税の申告です。

 

さいごに

ちなみに最近増えているのは「まさか相続税がかかるなんて思っていなかった」という方です。


何十年も前に買った土地や株が値上がりしていることもあり、普段はなかなか気がつくことがないので亡くなってからご家族がびっくりするのです。


さらに「自分が死んでも困らないように」と預金をコツコツ積み立てたり、保険をかけて備えておられる方もいらっしゃいます。

多くの場合ご家族には内緒にされていますので、こちらも後からご家族が知ってビックリされることが多いです。

 

相続税の申告を正しく行う大切さとともに、公正証書遺言を作成することもおすすめしたいと思います。

最近では「自分になにかあった場合にはどうなるんだろう」というご相談をされる方も増えています。

 

相続について心配なこと、少しでも気がかりなことがあれば、どうぞお早目にご相談されることをお勧めします。

タンス預金をおすすめしない理由

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こんにちは、こうのとりです。

 

今回はタンス預金についてのお話です。

タンス預金は税金が取られないから良いと考えている方も少なくないようですが、デメリットも多いのです。

今回は、タンス預金をおすすめしない理由をお話しします。

 

タンス預金とはどんなもの?

タンス預金は名前のとおり、現金を銀行に預けることをしなあで、手元に置いておくことです。場所はタンスとは限りませんが、タンス預金という言葉が使われます。

 

へそくりとも少し似ていますが、どこまでがへそくりで、どこからがタンス預金になるのか、正確なことはわかりません

 

タンス預金のメリットはある?

よく言われるのは

  • 急にお金が必要になった時、すぐに使えるから
  • 銀行が破綻しても安心
  • 相続税がかからない

の3つです。


タンス預金にメリットがあるのか考えてみましょう…

 

急にお金が必要な時に安心なの?

手元にある程度お金があった方が良いと思いますが、数十万あれば良いのではないかと思います。

タンス預金というか、数十万ではへそくりのレベルではないでしょうか?

 

タンス預金をするメリットとまでは言いにくいですね。

 

銀行が破綻しても安心なのか?

そもそも銀行が破綻する可能性はどのくらいでしょうか?

日本には銀行が破綻した時には1銀行1,000万円まで元本が保証されます。これは「ペイオフ」という制度ですが、銀行が破綻する可能性は低いと思います。

 

心配なら、1,000万円ずつ別の銀行に預けておけば良いんじゃないんでしょうか?

よって、あえてタンス預金にするメリットはないと思います。

 

税金がかからない

大きな誤解です!

タンス預金のメリットは税金がかからない、だからお得だと思っている人には、その考えを辞めてください。

 

今バレていないから税金を取られていないだけで、わかれば確実に税金を取られます。

もし悪質だと思われれば、追徴金等がかかりますので、おすすめできません。

 

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タンス預金はお勧めできません

タンス預金にメリットがあるという意見があるものの、お勧めできない理由をいくつか書いてみました。


まずタンス預金があることを黙ったまま亡くなってしまえば、気がつかれずに捨てられてしまう可能性があります。


また誰かが気がついた場合、残された遺族にには迷惑がかかります。

 

何といっても、脱税になる可能性があるので、絶対にお勧めできません。

タンス預金をしている方は、信頼できる金融機関に預けることをお勧めします。

相続税の申告を自分でするメリット・デメリット

こんにちは!

こうのとりです。

 

前回の記事では、相続税の申告を自分でする手順・必要書類、そして自分で相続税の申告をするときの相談先についてご紹介しました。

 

今回の記事では、相続税の申告を自分でするメリット・デメリットをご紹介します。

 

自分で申告してみようと思う方はぜひご覧ください。

 

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相続税の申告を自分でするメリット・デメリット

相続税の申告を自分で行う場合には、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。

 

あらかじめ確認しておき、税理士に依頼するかどうかの判断の参考にしてください。

 

相続税の申告を自分でするメリット

相続税の申告を自分で行うメリットは、税理士に依頼する際に発生する費用を抑えられることです。

 

相続税の申告を税理士に依頼した場合の報酬は、数十万円を超える金額になり、その負担を抑えることができるのです。

 

相続税の申告を自分でするデメリット

相続税の申告を自分で行うことには、いくつかのデメリットが考えらえます。

まずは、相続税の申告・納税の金額が過大になる可能性があることです。

 

相続税の計算上、多くの特例制度があり、これらを利用することで相続税の金額を減らすことができます。

しかし、税理士でない方の場合、これらの特例を正しく利用して計算できない可能性が高いのです。

 

次に、相続税申告書の作成に時間と手間がかかることです。
書類を準備するだけでも大変ですが、それに加えて相続財産の評価額の計算や、税額の計算などを行わなければなりません。

仕事の時間を削って申告書の作成を行うのであれば、かえって時間とお金を無駄にしてしまう可能性があるのです。

 

また、相続税の申告書には税理士が署名押印する欄があります。
しかし、相続人自身で作成した場合には、その署名欄は空欄のままです。

 

この場合、税務署による税務調査の対象となる可能性が高くなってしまうのです。



相続税の申告は決して簡単なものではないため、税理士に依頼せずに完結させることは難しいかもしれません。

 

しかし、税務署に相談することもできるので、初めての方でも自分で相続税の申告まで行うことができます

ただ、相続税の申告や計算を誤ってしまうと、後から申告ミスの指摘を受けて修正申告を行わなければなりません。

 

場合によっては、多額の追徴税額やペナルティが発生することにもなるため、慎重に相続税の申告を行いましょう。

 

また、税理士に依頼する方が相続人にメリットがあるケースもあり、その点からも再度検討するようにしましょう。