実家を残したければ限定承認

こんにちは!

こうのとりです。

昨日は事務所の大掃除をしたのですが、不要になった書類などを整理するのは本当に一苦労です・・・

それでも掃除が終わると心機一転というか、気持ちを新たに業務に取り組める気がしますね。

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【こちらは夜の浅草です。電気ブランが体に染みます~】

 

さて、今回まとめていくのは限定承認について。 

別の記事で相続放棄について記載すると思うのですが、財産と借金を比べて相続を放棄すべきかどうかについては、相続放棄と同じく限定承認についても、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければいけません。

相続放棄も限定承認もしなかった場合には、単純承認をしたとみなされてしまうのです。

財産と借金を比べて相続を放棄すべきかどうかについて、全てを把握するために時間がかかりそうという場合や、財産と借金を相殺した時に、プラスであるのかマイナスであるのかわからないという場合に、この限定承認という手続きが有効となります。

 

まず、限定承認とは相続をするかしないか(単純相続か相続放棄)を検討するにあたり、相続財産に資産・財産と負債・借金が混在していた場合、資産額で相殺できる限度でのみ負債を相続するという非常に便利な相続方式です。

非常に便利ではあるもの、そこには大きなハードルがあるためあまり利用が広がっていません。

限定承認も相続放棄と同じく、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があるとは先に述べましたが、これに加えて限定承認は、法定相続人が複数いる場合、相続人全員が共同で行わなければならないとされています。

つまり、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、限定承認を行うことができません。

たった3ヶ月の間に、相続人全員の同意をもらうこと自体が手間で、苦慮する場合もあるため、限定承認は相続人単独で申請できる相続放棄とは使い勝手が違うのです。

 

さらに、限定承認をするとき、取得する相続財産に不動産が含まれると、その不動産は、被相続人から相続人に対して、取得時の時価で譲渡したものとみなされることにも注意が必要です。

その結果、不動産が購入時から値上がりしていると、被相続人の生前の収入があったということとみなされ、準確定申告を行う必要が出てくる上、「みなし譲渡所得税」という税金が課税されることになります。

 

このように、便利な方式に見えて、実は複雑な限定承認を申請するよりも、相続放棄をしてしまった方が早いことから、敬遠されがちな相続方式なのです。

なお、3ヶ月以内に相続を放棄すべきかわからない場合には、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間伸長の申請」を行うという手段もありますが、今回は割愛します。

 

 

では、そんな限定承認をすることで受けることができるメリットをまとめておきましょう。

1つ目は、先にも述べましたが、相続した財産以上の借金を弁済する必要がなくなるという点です。

相続人が残した借金を、自腹で弁済する必要がなくなるということです。

2つ目は、不動産を手元に残すことができるという点で、この理由で限定承認が選ばれるケースが多いといえます。

思い出が詰まった実家だけはお金を払ってでも手放したくないという方にとっては、限定承認は有効な手段となるのです。

もちろん、不動産相当額の借金を弁済できなければ不動産を売却しなければいけないのことには注意が必要です。

3つ目は、後から見つかった隠し財産についても相続できるという点です。

もし相続放棄をすでに選択してしまった後、後から隠れた財産が大量に見つかったとしても、すでに相続をする権利はありません。

しかし、限定承認であれば、後から発見されたプラスの財産についても、負債と相殺されたのちに相続することが可能です。

4つ目は、 少人数で相続手続きを終わらせられる可能性があるという点です。

限定承認は相続者全員の同意が必要ではあるものの、相続者が配偶者と数人の子どもだけであれば、比較的同意は得られやすいのかもしれません。

昔のように兄弟が10人以上いるともなれば話は別ですが(笑)

さて、相続順位が同じ人が全員相続放棄をすると次順位の人が新たに相続人とされます。

つまり、配偶者と子ども2人が相続人だとして、子ども2人が相続放棄をすれば、その権利は被相続人の親、親が既に他界していれば被相続人の兄弟姉妹が得ることになります。

しかし、子ども2人が相続放棄をした理由が、借金が多額であったことだとしたらどうでしょう。

これらの理由も後順位の方々に伝達しておかなければ、思わぬ不利益を他の人が被る可能性もあるのです。

このような事態にならないように、限られた人数で話をつけたい場合には限定承認が選ばれるケースもあります。

 

続いて、限定承認のデメリットについても簡単に触れておきましょう。

1つ目は先にも述べましたが、相続人全員で行う必要があるという点です。

相続人のうち1人でも反対する人がいた場合は限定承認をおこなうことができません。

2つ目も先に軽く触れましたが、譲渡所得税を支払う必要があるという点です。

限定承認の場合、被相続人から相続人に財産が時価で譲渡されたとみなされるため、譲渡所得税を支払う必要があります。

さらに、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をおこなう必要もあるため、単純承認よりも手続きが増えます。

3つ目も手続きの煩雑さに関する者ですが、債務清算手続きに手間がかかる点です。

限定承認の場合、裁判所の手続きで債務を清算することになります。

そのため、裁判所に様々な申請書を提出するなど、手続きに手間がかかりますが、その間は財産を処分することができないため、相続放棄には無い大きなデメリットといえるでしょう。

 

 

最近の方というのは案外ドライなようで、田舎の古い一軒家である実家を継いでも仕方ないしなぁと考える方も多いようですね。

たしかに、誰かが住むわけでもない、古家付きの不動産を遠方に所有していても管理が行き届かないことは間違いありません。

特定空き家に認定されれば支払う固定資産税額も増えることになりますし・・・。

 

今日は頭がいっぱいなので、ここまでとします!

遺言書は自筆証書遺言か、公正証書遺言か

こんにちは!

こうのとりです。

最近は勉強で頭がパンパンですが、まだまだ勉強不足を痛感しています。

いつになったら自分の自身につながるのかなぁと、不安て仕方ありません(汗)

その不安を払拭すべく、今日も頭の整理をしていきたいと思います。

 

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【今年は暖冬ですね!こちらは昨年の木場公園です】

 

さて、今回ご相談にきた吉田様(仮称:65歳)は、有名なおしどり夫婦である俳優の中尾彬さんと女優の池波志乃さんたちが行ったという終活に触発され、自身の身辺を整理し始めたということでした。

吉田様は妻と子供3人の家族ですが、そんな吉田様には終活をするにあたって、1つの懸念事項がありました。

それは、勘当してしばらく会っていないという長女の存在。

詳細は割愛しますが、とにかく自分勝手なことをして出て行ったことから、もし、自身が死んで遺産分割となっても、この長女だけには遺産を残したくないという強い思いがありました。

しかし、いくら吉田様の思いがあったとしても、法定相続人に対しては遺産を相続する権利(遺留分)が与えられています。

そこで、吉田様の意思を尊重するために、とある遺言書を残すことにしたというわけです。

 

さて、遺言とは自分の死後のために、財産の処置などを言い残すことですが、本人が死んだ後はその真否を正すことはできません。

それだけ重要なものですから、口約束でも成立してしまう「契約」とは違って、遺言の残し方については、法律で厳しく定められているものなのです。

そして、その方式は書面とされており、その方式を守らない遺言は全て無効です。

例えば、声を録音テープによって遺言を録音したとしても、スマホで動画を撮影していたとしても、法律では認められず、無効です。

録音テープなどのデータは、改ざんの可能があるという理由からです。

現在、日本国内で有効となる遺言の残し方は書面のみです。

  

そして、この書面にも3つの種類があります。

①自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言書のことです。

自分で紙に書き記す遺言書のことで、誰でも気軽にいつでも作成が可能です。

そのため、遺言書としては一番多く利用されていますが、書き間違えがあったり、その内容が判然としない場合には遺言書として無効と判断されることがあり、注意が必要です。

 

②公正証書遺言

遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上で、署名・捺印した遺言書のことです。

公証役場にいる公証人と呼ばれる人が、法律の規定どおりに公正証書として書類を作成します。

確実に有効な遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい時に主に利用されている方法で、一番確実に遺言を残すことができます。

 

③秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言書のことです。

公正証書遺言の無いように加えて封印されることで、遺言内容について公証人に知られずに作成できるため、役人であっても誰にも知られたくない!という場合に利用できますが、あまり利用はされていません。

 

遺産相続に関しては、主に①か②で遺言書を残すことになりますが、①よりも②のほうがはるかに効果の強い遺言書となることはご理解いただけたと思います。

  

なお、吉田様の場合、遺言執行者として、私の働く事務所を指定してくださいました。

あらかじめ遺言執行者を決めておくと、遺言の内容を正確に行う権利を得ることとなります。

この遺言執行者とは、遺言に記載することで指定することできるのですが、指定できるのは、未成年者及び破産者以外のものです。

つまり、相続人を指定することもできますが、基本的には第三者であり、法律知識や事務能力に長けた個人又は法人を指定することがほとんどです。

そして、執行できる内容は相続登記や名義変更ですが、しかも単独でできるのがポイント。

遺産相続では誰かのサインがもらえないから話が進まないという事態が起きがちです。

遺言執行者を指定することで、相続人の勝手な行為を防ぎ、遺言内容の確実な履行を行うことができるというわけです。

 

さて、長女にはビタ一文渡したくない!という吉田様の強い意志を踏まえ、まず我々を遺言執行者として公正証書遺言を作成しました。

そしてその中に『相続人による虐待行為があったために相続排除を希望する』旨を記載しておくことになりました。

もし、吉田様の長女が遺留分を主張してきたとしても、相続排除が認められれば遺留分すらもらうことができなくなります。

なお、相続排除の該当要件としては、暴力がふるう・侮辱をしてくる・著しい非行のあるなどの推定相続人です。

吉田様の長女が該当するかどうかは、また別のお話。

ひとまず、被相続人の死後、我々遺言執行者が家庭裁判所に申立をすることで相続排除の手続きを執行することも可能となったというわけです。

 

最後に、遺言が見つかった場合の手続きスケジュールをまとめておきましょう。

① 遺言を発見する

② 家庭裁判所へ検認の申し立てをする(公正証書遺言は不要)

③ 遺言執行者が就職する

④ 遺言の実現を行う

・財産目録の調製と相続人への交付を実施する

・財産目録に基づく財産管理を行う

・遺言の執行に必要な登記行為を行う

⑤ 遺言執行が終了した旨を相続人に通知する

 

今日は遺言書についてまとめてみましたが、相談にいらした吉田様も、ほっとした顔で帰っていかれたのが印象的でした。

親子であっても、兄弟であっても、遺産相続では揉め事が多くなります。

万が一の際にそのような事態にならないよう、皆様も遺言を残してみてはいかがでしょうか。

 

本日はここまでといたしましょう。

相続放棄はもろ刃の剣?

こんにちは!

こうのとりです。

今年は本当に暖冬ですよね!

私は朝が起きやすくてうれしい限りなんですが、雪を商売にしている観光地やスキー場を営む方にとっては死活問題だそうで・・・。

誰かにとっての幸せは誰かにとっての不幸だったりするんだなぁと、しみじみ感じたわけでございます(笑)

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【奥にウグイスがいるの見えますかね? 】

 

さて、今回ご紹介する案件のお客様は木下様(仮称:48才)です。

木下様は、父親が他界してから、母親と協力しながら相続財産をまとめていたのですが、なんと、隠された多大な借金を父親が抱えていたことが判明しました。

その額、なんと2,000万円とのことで、父親の遺産では到底相殺できません。

困り果てて我々の事務所に来社されたというわけです。

 

隠された借金が、相続人の死後に判明する。

このような事態は、誰にでも起こりうる事態といえます。

「このやろー!」と文句を言いたくなっても、死人に口なしですしね(笑)

 

こんな時のために、「相続放棄」という方法が残っています。

これは、故人の財産と負債の全ての相続権を放棄することであり、借金を肩代わりすることから免れます。

そんな 相続放棄については、2つの場面で利用されることがほとんどです。

1つ目は木下様のように、財産よりも借金や負債のほうが多い場合です。

財産よりも借金や負債が多いことが明らかな場合には、相続放棄をするべきでしょう。

なお、借入金については、万が一返済が遅れていたような場合、その遅延損害金や利息についても引き継ぐことになるため、注意が必要です。

 2つ目は、相続で争いたくない場合です。

遺産相続をする場合、相続人たちとの遺産分割協議や様々な書類を集めて提出する遺産分割手続きなど、煩わしい手続きや打ち合わせに足を運ぶ必要もなくなります。

もらえる遺産の額がほとんどないことが明白な場合、相続放棄してしまうのも1つの手です。

  

一方で、相続放棄にはデメリットがあることにも注意しなければいけません。

それは、全ての遺産を相続できなくなるということです。

例えば、仮に被相続人が所有する家に住んでいた場合であっても、家を相続することができなくなるため、最終的に所有者となった者から求められれば、家から出なくてはなりません。

また、後から思わぬ財産が見つかった場合でも相続することができなくなります。

 

さらに、相続放棄によって相続人が代わってしまうこともデメリットになります。

相続放棄をすると、次の順位の法定相続人に相続の権利が移るのですが、この時、被相続人の財政状況を知らなければどうでしょう?

第2順位である親や、第3順位である兄弟姉妹が、借金を抱えることになってしまう可能性もあるのです。

このような事態を避けるべく、相続放棄をする場合には後順位の法定相続人に現状を伝えておくべきでしょう。

  

さて、相続放棄にはいくつかの注意点があることも覚えておかなければなりません。

1つ目は、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産については、相続放棄をしても受け取ることができる点です。

生命保険金や死亡退職金は民法上の相続財産とはされていないのです。

遺産だと思っていたので受け取らなかった!ということがないようにしましょう。

ただし、生命保険金や死亡退職金は相続税法上では相続財産とみなされるため、これらみなし相続財産を受け取った場合には、相続税を支払う必要があります。

その際、みなし相続財産の非課税枠を利用することができなくなることには注意が必要です。

この非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算されますが、相続放棄をした場合、受領する金額そのものに相続税が課税されることになります。

 

2つ目は、相続放棄の手続きについては相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し出なければいけないという点です。

言い方を変えれば、被相続人が亡くなった後の3か月という期間で、遺産や借金の額を調査して、相続するか放棄するかを判断しなければならないのです。

もし、3か月を過ぎてしまった場合には、単純相続をしたとみなされてしまうため、借金や負債が多い場合はそのまま相続人が受け継ぐことになってしまうので注意が必要です。

 

なお、3か月以内に相続を放棄すべきかわからない場合には、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間伸長の申請」を行うことができます。

この申請は、期限までに相続放棄すべきか判断することが難しい理由を記入し、家庭裁判所に対して申請を行います。

家庭裁判所は、様々な背景や提出された理由により、伸長の判断をすることになります。

例えば、海外出張で知る由もなかったなども理由の1つになるようです。

申立てには、申立書、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、利害関係人からの申立ての場合は利害関係を証する資料、伸長を求める相続人の戸籍謄本などが必要となります。

延長してもらえる期間は一般的には1か月~3か月程度ですが、家庭裁判所の裁量によっては、1年以上の延長が認められることもあります。

 

さらに、相続放棄の期限を過ぎてしまった場合にも、相続放棄ができる特別な例があるので列挙しておきます。

・ 相続発生後財産調査をしてはいたが、隠れた借金が見つかった

・ その借金の存在を知ってから、3ヶ月以内である

・ 相続した財産の処分に未着手

これらの条件を満たせば、期限が過ぎていても相続放棄が相当と認められます。

万が一の際には、我々に相談してくださいね!

 

最後に、相続放棄の手続きに必要な書類についてです。

故人の戸籍謄本、故人の住民票または戸籍の附表、相続放棄する人の戸籍謄本、相続放棄申述書などが挙げられます。

これらの書類を依頼者に集めてもらうのが実は案外大変なんですよね(汗)

手続きが面倒くさいから相続放棄したい!と思っても、これらの作業は各々で行っていただく必要がある最低限の作業と考えていただければ良いでしょう。

 

今日はこのあたりにしておきます。

私の実家は相続についてどう考えているんだろう?

母さんに連絡してみよう!

相続時精算課税 VS 贈与の非課税枠(暦年贈与)

こんにちは!

こうのとりです。

先日、受験を控える職場のお子様のためにと思い、湯島天神に行って参りました。

見てくださいこの絵馬の数!

神様も大変だなぁ~(笑)

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たまには神様に「いつもありがとうございます」とだけ言って帰るようにしたいですね!

 

さて、今回は相続の方法としての、「相続時精算課税」「贈与の非課税枠(暦年贈与)」の比較です。

お客様の佐竹様(仮称:65才)は、かわいいお孫の将来のためにと、財産を少しでも残してあげたいと思い、贈与を考えていました。

そんな佐竹様が困っていたのは、相続時精算課税を利用すべきか、贈与の非課税枠(暦年贈与)の範囲で贈与をするかというところです。

「相続時精算課税なら2,500万円まで非課税になるんでしょ?」

「贈与の非課税枠(暦年贈与)は1年間110万しかないですからね。」

「でも相続時精算課税にはデメリットも多いと聞きますし。」

佐竹様のおっしゃるとおり、相続時精算課税は、 贈与額の総額から2500万円までが非課税になり、それを超えた分は一律20%の贈与税が課税されるという制度です。

贈与者が死亡し相続税を計算する際に、贈与した財産を遡って加算して相続税を計算します。

一方、贈与の非課税枠(暦年贈与)1年間110万のみで繰り越しは無いため、23年間に渡って贈与を続けて、ようやく2530万円となりますが、23年間というのが長すぎるとのお考えのようです。

佐竹さんが一番お困りである点は、この相続時精算課税と贈与の非課税枠(暦年贈与)については併用ができないということ。

どちらか一方を選ぶ必要があるのです。

では、一体どちらがお得なのでしょう?

 

まず、大前提として贈与税は受け取る側が支払う税金であるということをおさえてくださいね。

さて、相続時精算課税については、いくつかの条件があります。

① 贈与者が贈与をした年の1月1日時点で60歳以上
② 贈与を受ける人が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
③ 贈与者と受贈者の関係が親子か祖父母と孫

まず、年齢制限が結構厳しいですね。

佐竹さんは、孫の学費のためにとの思いがあったようなので、この条件では20歳以上が対象なので、合致しません。

ちなみに、贈与の非課税枠(暦年贈与)110万円については、相手の年齢を問わないばかりか、家族でなくとも、赤の他人でも贈与可能です。

孫に特別扱いできないのは佐竹さんにとっては少しデメリットになるのでしょうか。

 

しかしながら、 相続時精算課税については、佐竹様が亡くなるまで累積で2,500万円まで贈与税が非課税となるわけです。

しかも、佐竹様以外から、お孫様が贈与を受けた場合、累積されません。

つまり、佐竹様から2,500万円、佐竹様の奥様から2,500万円、それぞれに対して贈与税が非課税になるわけです。

 

こんなにお得なら間違いなく相続時精算課税を選択すべき!と思いがちですが、実はそこには大きな落とし穴があります。

贈与税は非課税であるが、相続税は課税されるということ。

しかも、配偶者と一親等の血族(子、親)以外の者が相続で財産を取得した場合には、2割加算が適用(ただし、孫に法定相続人の権利が無い場合)されることになっています!

あらら・・・。

つまり、節税効果としては期待できないどころか、一旦始めたら取り消すことのできないこの制度が、大きな足かせになる可能性もあるのです。

 

もちろん、使い方によっては節税効果を生む場合もあります。

たとえば、佐竹様がお亡くなりになられた時に、相続財産が全て合わせて基礎控除額以内に収まっている場合です。

この場合にはお孫さんが負担する贈与税はありません。

 

また、価値が上がることが見込まれている不動産などを相続する場合にも、大きな節税効果を生みます。

例えば、相続時に1,000万円の価値の不動産を孫に贈与したとしましょう。

そして、佐竹さんが亡くなった時に、この不動産が1,500万円の価値になっていたとします。

相続時精算課税を利用した場合、佐竹様が亡くなった際に計算される財産として計上されるのは、1,000万円のみです。

しかし、相続時精算課税を利用しなかった場合、佐竹さんが亡くなった時の価値で財産総額が決められるため、1,500万円が計上されるということです。

このように、不動産の価格が上がることが見込まれているなら、利用する価値はあるでしょう。

とはいえども、不動産の価値が上がるかどうかなんて、プロの不動産投資家だって苦労するところだと思いますがね(汗)

 

さて、それでも相続時精算課税制度を利用したい場合の注意点を2つご紹介しておきます。

 

① 110万円以下の贈与でも申告の必要

贈与の非課税枠(暦年贈与)には110万円の基礎控除があるため、年間110万円以下の贈与であれば贈与税が課税されません。

よって、贈与税の申告をする必要もありません。

しかし、相続時精算課税制度を選択した場合には、年間110万円以下の贈与であっても贈与した年は税務署に申告手続きをする必要があるのです。

 

 ②小規模宅地等の特例が使えない

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした場合に限り、土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、その土地に小規模宅地等の特例を適用することができません。

小規模宅地等の特例については様々な要件がありますので、確認が必要ですが、と土地の相続税評価額80%の軽減は大きな節税につながります。

 

今日はこのあたりにしておきましょう。

ちなみに佐竹様は、贈与の非課税枠(暦年贈与)で少しずつお孫さんに贈与することに決めたようでした!

めでたしめでたし!

相続税の計算方法~控除の考え方

こんにちは!

こうのとりです。

今日が初めての記事更新になります!

改めてよろしくお願いします^^

※ 私がこのブログを作成するに至った背景・経緯はこのブログについてを参照くださいね!

 

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【お金の巡りが良いと言われる穴八幡宮の参拝は毎年の恒例行事です^^】

 

今回の記事は、相続税の基本中の基本、相続税の計算方法についてです。

そのためには、そもそもの税金の考え方を理解しなければいけませんが、税金計算には、控除と減税の違いを理解するところから始まります。

これを私たちとって身近である、消費税で考えてみましょう。

コンビニで100円のコーヒーを(税抜)買ったとして、コンビニでの買い物には消費税が課税されますね。

今ではイートインだと10%!(世知辛い世の中です・・・。)

さて、私は迷わず持ち帰りを選ぶので、消費税率8%だと考えれば、支払い金額は108円ですね。

 

ここで、それぞれの対象を見てみましょう。

控除の対象 ・・・ 100円コーヒー

減税の対象 ・・・ 消費税率8%

このようになりますが、もし仮に、我々小市民の税負担を軽減しようと政府が決めた場合には、控除をするか減税をするかによって、計算方法が異なるわけです。

 

控除のそもそもの意味は「ある金額から一定の金額を差し引くこと」ですから、この例でいえば、課税対象であるコーヒーの金額から、いくらか差し引きしようという考え方になります。

例えば、全てのコーヒーから20円控除しようという法律が決まったとすれば、

<支払額:100円+(100円-20円)×0.08=106.4円>

と計算できます。

 

この、課税対象である全ての金額から、一定の金額を指し引くことを、基礎控除というわけです。

 

一方、減税をする場合にはどのような計算になるでしょうか。

減税の場合は、税率を引き下げる意味になるので、全てのコーヒーにかかる消費税率を0.03%減税しようという法律が決まったとすれば、

<支払額:100円+100円×(0.08-0.03)=105円>

と計算できることになります。

 

さらに、課税対象からの基礎控除ではなく、算出された消費税額から控除しようとした場合、税額控除がなされることになります。

全てのコーヒーにかかる消費税額から5円控除しようという法律が決まったとすれば、

<支払額:100円+(100円×0.08-5円)=103円>

と計算できることになるわけです。 

 

このように、税制は控除や減税など、その対象によって様々な計算方法に変化することがお分かりいただけたかと思います。

  

 

さて、話を元に戻して、相続税における「基礎控除額」はいくらなのでしょう?

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

ズバリ、これが基礎控除額となります。

つまり、相続税の課税対象となるものの総額が、上記の金額以内であれば、課税対象は0円となるため、相続税を支払う必要が無いのです。

遺産が1,000万もあるわけない!とか、あっても2,000万だなという方は相続税を申告する対象にありませんね。

 

次に、ここで出てくる「法定相続人」とは誰のことでしょうか。

これは、あくまでも法律で決められた相続人のことを指しますが、法定相続人となる可能性があるのは、配偶者、子、親、兄弟姉妹です。

なお、配偶者については常に法定相続人となることが決まられており、子・親・兄弟姉妹については、子か親か兄弟姉妹かのいずれかであることがポイントです。 

つまり、被相続人に子どもがいなければ、法定相続人は配偶者と親になりますし、被相続人が独身で配偶者がいなければ、法定相続人は親のみとなります。

被相続人に子どもも親もいなければ、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になるのです。

 

先日相談にいらいした高橋さん(仮称:78歳)のケースを例に挙げてみましょう。

高橋さんは配偶者(妻)とお子様2人を残されて他界されました。

この場合、法定相続人が3名ということになりますので、

基礎控除額は「3,000万円+500万円×3=4500万円」です。

  

このブログについてでも書きましたが、実際に相続税を申告し、支払いの義務が生じる方は、被相続人(亡くなった人)の10%といわれています。

しかし、「なるほどね、相続税を申告するのは一部の富裕層のみなのね!」とタカをくくるのは時期尚早です!

なぜかと言えば、思わぬ隠し財産が残っていることも多いにあるからです。

相続税の課税対象となるものは土地や建物などの不動産、預貯金などの現金だけではなく、株式や社債、生命保形金や死亡退職金など多岐に渡ります。

 

さらに、以下3つの財産も忘れがちです。

① 生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」

② 「相続開始前3年以内」の贈与財産

③ 「相続時精算課税制度の適用を受けた」贈与財産

これらを全て含めて、課税対象となる財産の総額を算出しなければなりません。

 

高橋さんの場合、財産の総額が3,000万円だと思っていたら、他に生命保険金が5,000万円あることに気付き、相続税の申告が必要なのか、奥様がご相談にいらしたのです。

 

では、高橋さんのケースで実際に相続税の申告義務があるのかどうか、相続税額はいくらになるのかみていきましょう。

まず、財産の総額8,000万円のうち、基礎控除と共にあらかじめ控除される金額があります。

それは生命保険金の非課税枠(金額)債務・葬式費用です。

 

生命保険金は、あらかじめ「500万円×法定相続人の数」が非課税とされます。

高橋さんの場合、法定相続人が3名ですので、1,500万円は非課税とされるのです。

さらに、葬式費用が200万円かかったとのことで、これも控除されます。

そして、先ほど計算した基礎控除4,500万円を差引すると、

8,000万円-(1,500万円+200万円+4,500万円=1,800万円

となり、相続税の申告と納付が必要な方々だということが判明したのです!

  

さて、課税対象となる遺産の総額を算出したら、次にやるべきことは、各人の仮の相続税額の計算です。

これは、遺産分割協議などで決められた実際の相続額ではなく、あくまでも法律で決められた相続税の総額です。

 

高橋さんの場合、法定相続人は、配偶者と子ども2人の合計3名ですが、それぞれの法定相続人の法律で決められた相続分はどのような割合かといえば、これは法定相続人となるものの属性で割合が変わります。

パターン分けすると、

① 相続人が配偶者と子どもであれば、配偶者が2分の1、子どもは2分の1

② 相続人が配偶者と親であれば、配偶者が3分の2、親は3分の1

③ 相続人が配偶者と兄弟姉妹であれば、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1

となります。

高橋さんは総額8,000万円ほどの遺産があり、課税対象は1,800万円でした。

そして、①のパターンになるため、この課税対象となる金額を各人の法定相続分をで計算すると

配偶者   1,800万円×2分の1=900万円

子どもA         1,800万円×2分の1÷2=450万円

子どもB         1,800万円×2分の1÷2=450万円

となり、これが相続税の課税対象となります。

 

この各々の課税対象に対して、取得金額の税率と控除額を元に、相続税額を計算していくのですが、取得金額が1,000万円以下の場合、税率は10%で、控除額は0円です。

 

高橋さんの場合、配偶者である奥さまは90万円、子どもはそれぞれ45万円の相続税をそれぞれが申告し、納付する必要があることが分かったというわけです。

  

しかし!これはあくまでも法律で決められた相続税の計算方法です。

実際に遺産分割協議をし、それぞれの相続分が決められたら、それぞれの相続分に応じて相続税を支払うのは当然のことです。

高橋さんの場合、配偶者も子どもも全員同じ取り分にすることを決めたので、

相続税総額180万円のうち、それぞれが60万円ずつ平等に相続税を申告し、納付する義務を負うことになったというわけです。

 

 

いや~高橋さんのケースは、これでも案外シンプルな事案です。

本来であればもっと入り組んでいることが多く、専門家の力を借りなければ到底簡単に計算できるものではないと思います。

 

今日はこのくらいにしておきましょう!

頭の整理がついた気がします!

このブログについて

はじめまして!

こうのとりと申します。

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私は、数年前に某大学の経済学部を卒業した20代後半の男です。

卒業してからとある企業に入社したのですが、やりがいをあまり感じられず、

誰かの役に立ちたい!

バリバリ稼げる仕事がしたい!

独立開業したい!

という希望であれこれ悩んだ結果、税理士を目指すことになりました。

今は税理士事務所で先生方の補助業務を行いながら、実務経験を積み重ねて、家では勉強し、税理士合格のために日々精進しています。

 

このブログを作ろうと思ったきっかけは、自身の備忘録というか・・・自身の勉強のため。

来客されるお客様の実例を参考に、勉強になった出来事や覚えておくべきことをブログとしてまとめておくのが目的です。

 

 

ところで、人間って暗記するためには紐づけが重要だって知ってますか?

テレビ番組とかの暗記術で見かけた人がいるかもしれませんけど、何かを暗記するときに、体の一部を叩いて、覚えるっていう方法があります。

左肘はブルガリア、右肘はエストニア・・・みたいに。

そして、暗記したものをアウトプットするために、次に動作を覚えるんです。

♪右肘左肘交互に見て~と覚えたとしたら、エストニアの次はブルガリアだな、といった感じ(笑)

 

これはあくまでも、一例ですが、やはり単純に物事を覚えるだけではなく、

お客様の実例などに紐づけて覚えると、本当に覚えやすいわけです。

(〇〇さんはすごい怖い顔してるのに優しい方だったけど、基礎控除額ギリギリで控除されて相続税の申告は無かったんだよな。いくらでギリギリだったんだっけ?)

みたいに、お客様の実例で想起できるものは、すらすら出てくるんですよ!

こういうアウトプットがしやすいように、ブログにまとめておこうって魂胆です(笑)

 

 

さて、税理士になるためには、税理士試験に合格する必要があるのは当然なのですが、この税理士試験っていうのはちょっと特殊で、1発勝負ではありません。

全11科目の中から5科目を選択して、受験をする科目合格制度なんですね。

ただし5科目中でも、簿記論と財務諸表論は必須科目となっており、残り3科目のうち、所有税法か法人税法は選択必須でどちらかの合格が必須です。

そして、その他に相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税があり、残りを選ぶことになるのですが、受験者が多いのが消費税法の次に相続税法、そして国税徴収法と続きます。

相続税法は人気の科目なんですね。

とはいっても、合格率については、どの試験も上位10%に入れるかどうかで、人気の科目だからといって簡単というわけではありません。

簡単な科目だけチョイスして受験しようという目論見は通用しないのです(笑)

 

それに、せっかく勉強するのですから、実務に役に立つものをと考えれば、相続税法というのはとてもベストチョイスなわけです。

というのも、遺産相続関係の相談需要が日ごと高まってきているんですね。

裏を返せば、それだけ高齢化社会が進んでいることになるのでしょう。

しかしながら、遺産相続実際に相続税を申告しなければならない人たちは、被相続者(つまり亡くなった方)の10%もいません。

なぜなら、相続税は基礎控除額がもともと大きいのです。

※ ちなみに、実は近年までは相続税の申告義務がある方は被相続者の5%もいなかったのですが、2015年1月に基礎控除額が引き下げられた結果、10%近くなりました。

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もちろん、「遺産がそこまで残されてないよ~」って方には関係の無い話かもしれませんが、基礎控除額内に収まっているかどうかについては、預金や不動産だけを見ればいいわけではありません。

宝石や骨とう品、自動車などの物品や、株式や借地権などの権利まで、全ての種類の財産をテーブル上に並べる必要があります。

これが手間!

遺産については、生前に整理しておいた方が良い!と声を大にして言いたいですね(笑)

そして、このとき「もしかしたら基礎控除額じゃ収まらないかも?」という方も相談に来るわけです。

亡くなる高齢者の方が増える状況の中で、生前贈与の相談者を含めれば、相談者数は被相続者数の10%では済まないということになります。

 

さらに厄介なのが、相続税の申告期限です。

ブログ内の記事でも触れることになると思いますが、被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告および納税をしなければなりません。

 

この決まりは相続人全員に必要となることがさらに厄介!

なぜなら、相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算定されるため、申告期限までに、相続人同士で行われる遺産分割協議を終えていなければいけないのです!

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ただでさえ遠方に住んでいて集まりづらい親子や兄弟が、遺産分割協議のために膝を突き合わせて議論するわけですが、仲の良い親子や兄弟ですら、紛争(骨肉の争いですかね 笑)になりやすいのが遺産相続ともいえます。

これを10ヶ月以内でまとめていかなければいけないんですから、やはり、明朗な遺産分割協議をするためにも、専門家である税理士や弁護士が必要とされているのです。

 

 

そんな重要な相続税法なのですが、実は私は相続税法が苦手(汗)

というのも、相続税法の改正は定期的に行われているため、常に新しい情報に刷新しなければならないのです。

そして、これらの情報はただの丸暗記ではなく、根本的に理解していないと、頭に入ってこないものも多々あります。

 

それだけに、科目合格者の標準の勉強時間は500時間程度と言われています。

これ、税理士試験合格のための勉強時間じゃなく、1科目だけの勉強時間ですから!

これだけヘビーな科目が5科目分・・・単純計算で2,500時間ってあなた、1日1時間でも、6~7年かかるってことですよ!

 

私の場合は1日最低1時間、土日祝日は勉強に集中してまずが、週に20時間っていうのが勉強の限界です。

これをひと月で90時間としても年間1,000時間(笑)

「え?3年で受かるなら楽勝じゃん!」と思ったかた、はいダメ―!

税理士試験受験者が合格までに要する期間は実に8~9年と言われてるんです!

 

ただし、唯一ラッキーなのは、合格した科目については、一生涯合格者として扱われること。

つまり、1科目ずつこつこつこつこつ勉強して合格していきさえすれば、いずれは全科目合格する可能性が十分にあるというのも税理士資格の魅力であり、私が目指そうとしたきっかけでもあります。

 

しかし、この科目試験制度のおかげで、税理士を目指そうという方も多く、年々レベルも上がっているという話もあるため、油断は禁物。

単純計算をすれば3年間の勉強で合格するであろう試験が、8~9年もかかるっていうことからも、そう簡単ではないのです。

税理士事務所に関わらず、資格取得を目指して士業の事務所に入り、補助業務を行っているという知り合いもたくさんいますが、実際のところ、繁忙期などは勉強時間の確保が難しく、繁忙期には日々忙殺されていきます。

もちろん、サラリーマンをやりながらという方もいるのでしょうが、勉強時間の確保が難しいのは同じこと。 

それでも、安い給与に耐えながらも日々の実務に携わりながら勉強を続けていることが、大きなアドバンテージになることを祈って、合格目指して邁進していきたいと思います!

 

みなさま、どうか暖かい目で見守ってくださいね!