実家を残したければ限定承認

こんにちは!

こうのとりです。

昨日は事務所の大掃除をしたのですが、不要になった書類などを整理するのは本当に一苦労です・・・

それでも掃除が終わると心機一転というか、気持ちを新たに業務に取り組める気がしますね。

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【こちらは夜の浅草です。電気ブランが体に染みます~】

 

さて、今回まとめていくのは限定承認について。 

別の記事で相続放棄について記載すると思うのですが、財産と借金を比べて相続を放棄すべきかどうかについては、相続放棄と同じく限定承認についても、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければいけません。

相続放棄も限定承認もしなかった場合には、単純承認をしたとみなされてしまうのです。

財産と借金を比べて相続を放棄すべきかどうかについて、全てを把握するために時間がかかりそうという場合や、財産と借金を相殺した時に、プラスであるのかマイナスであるのかわからないという場合に、この限定承認という手続きが有効となります。

 

まず、限定承認とは相続をするかしないか(単純相続か相続放棄)を検討するにあたり、相続財産に資産・財産と負債・借金が混在していた場合、資産額で相殺できる限度でのみ負債を相続するという非常に便利な相続方式です。

非常に便利ではあるもの、そこには大きなハードルがあるためあまり利用が広がっていません。

限定承認も相続放棄と同じく、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があるとは先に述べましたが、これに加えて限定承認は、法定相続人が複数いる場合、相続人全員が共同で行わなければならないとされています。

つまり、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、限定承認を行うことができません。

たった3ヶ月の間に、相続人全員の同意をもらうこと自体が手間で、苦慮する場合もあるため、限定承認は相続人単独で申請できる相続放棄とは使い勝手が違うのです。

 

さらに、限定承認をするとき、取得する相続財産に不動産が含まれると、その不動産は、被相続人から相続人に対して、取得時の時価で譲渡したものとみなされることにも注意が必要です。

その結果、不動産が購入時から値上がりしていると、被相続人の生前の収入があったということとみなされ、準確定申告を行う必要が出てくる上、「みなし譲渡所得税」という税金が課税されることになります。

 

このように、便利な方式に見えて、実は複雑な限定承認を申請するよりも、相続放棄をしてしまった方が早いことから、敬遠されがちな相続方式なのです。

なお、3ヶ月以内に相続を放棄すべきかわからない場合には、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間伸長の申請」を行うという手段もありますが、今回は割愛します。

 

 

では、そんな限定承認をすることで受けることができるメリットをまとめておきましょう。

1つ目は、先にも述べましたが、相続した財産以上の借金を弁済する必要がなくなるという点です。

相続人が残した借金を、自腹で弁済する必要がなくなるということです。

2つ目は、不動産を手元に残すことができるという点で、この理由で限定承認が選ばれるケースが多いといえます。

思い出が詰まった実家だけはお金を払ってでも手放したくないという方にとっては、限定承認は有効な手段となるのです。

もちろん、不動産相当額の借金を弁済できなければ不動産を売却しなければいけないのことには注意が必要です。

3つ目は、後から見つかった隠し財産についても相続できるという点です。

もし相続放棄をすでに選択してしまった後、後から隠れた財産が大量に見つかったとしても、すでに相続をする権利はありません。

しかし、限定承認であれば、後から発見されたプラスの財産についても、負債と相殺されたのちに相続することが可能です。

4つ目は、 少人数で相続手続きを終わらせられる可能性があるという点です。

限定承認は相続者全員の同意が必要ではあるものの、相続者が配偶者と数人の子どもだけであれば、比較的同意は得られやすいのかもしれません。

昔のように兄弟が10人以上いるともなれば話は別ですが(笑)

さて、相続順位が同じ人が全員相続放棄をすると次順位の人が新たに相続人とされます。

つまり、配偶者と子ども2人が相続人だとして、子ども2人が相続放棄をすれば、その権利は被相続人の親、親が既に他界していれば被相続人の兄弟姉妹が得ることになります。

しかし、子ども2人が相続放棄をした理由が、借金が多額であったことだとしたらどうでしょう。

これらの理由も後順位の方々に伝達しておかなければ、思わぬ不利益を他の人が被る可能性もあるのです。

このような事態にならないように、限られた人数で話をつけたい場合には限定承認が選ばれるケースもあります。

 

続いて、限定承認のデメリットについても簡単に触れておきましょう。

1つ目は先にも述べましたが、相続人全員で行う必要があるという点です。

相続人のうち1人でも反対する人がいた場合は限定承認をおこなうことができません。

2つ目も先に軽く触れましたが、譲渡所得税を支払う必要があるという点です。

限定承認の場合、被相続人から相続人に財産が時価で譲渡されたとみなされるため、譲渡所得税を支払う必要があります。

さらに、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をおこなう必要もあるため、単純承認よりも手続きが増えます。

3つ目も手続きの煩雑さに関する者ですが、債務清算手続きに手間がかかる点です。

限定承認の場合、裁判所の手続きで債務を清算することになります。

そのため、裁判所に様々な申請書を提出するなど、手続きに手間がかかりますが、その間は財産を処分することができないため、相続放棄には無い大きなデメリットといえるでしょう。

 

 

最近の方というのは案外ドライなようで、田舎の古い一軒家である実家を継いでも仕方ないしなぁと考える方も多いようですね。

たしかに、誰かが住むわけでもない、古家付きの不動産を遠方に所有していても管理が行き届かないことは間違いありません。

特定空き家に認定されれば支払う固定資産税額も増えることになりますし・・・。

 

今日は頭がいっぱいなので、ここまでとします!