こんにちは!
こうのとりです。
前回の記事では、相続税の申告を自分でする手順・必要書類、そして自分で相続税の申告をするときの相談先についてご紹介しました。
今回の記事では、相続税の申告を自分でするメリット・デメリットをご紹介します。
自分で申告してみようと思う方はぜひご覧ください。
相続税の申告を自分でするメリット・デメリット
相続税の申告を自分で行う場合には、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
あらかじめ確認しておき、税理士に依頼するかどうかの判断の参考にしてください。
相続税の申告を自分でするメリット
相続税の申告を自分で行うメリットは、税理士に依頼する際に発生する費用を抑えられることです。
相続税の申告を税理士に依頼した場合の報酬は、数十万円を超える金額になり、その負担を抑えることができるのです。
相続税の申告を自分でするデメリット
相続税の申告を自分で行うことには、いくつかのデメリットが考えらえます。
まずは、相続税の申告・納税の金額が過大になる可能性があることです。
相続税の計算上、多くの特例制度があり、これらを利用することで相続税の金額を減らすことができます。
しかし、税理士でない方の場合、これらの特例を正しく利用して計算できない可能性が高いのです。
次に、相続税申告書の作成に時間と手間がかかることです。
書類を準備するだけでも大変ですが、それに加えて相続財産の評価額の計算や、税額の計算などを行わなければなりません。
仕事の時間を削って申告書の作成を行うのであれば、かえって時間とお金を無駄にしてしまう可能性があるのです。
また、相続税の申告書には税理士が署名押印する欄があります。
しかし、相続人自身で作成した場合には、その署名欄は空欄のままです。
この場合、税務署による税務調査の対象となる可能性が高くなってしまうのです。
相続税の申告は決して簡単なものではないため、税理士に依頼せずに完結させることは難しいかもしれません。
しかし、税務署に相談することもできるので、初めての方でも自分で相続税の申告まで行うことができます。
ただ、相続税の申告や計算を誤ってしまうと、後から申告ミスの指摘を受けて修正申告を行わなければなりません。
場合によっては、多額の追徴税額やペナルティが発生することにもなるため、慎重に相続税の申告を行いましょう。
また、税理士に依頼する方が相続人にメリットがあるケースもあり、その点からも再度検討するようにしましょう。