その土地は誰の土地?相続登記の義務化について

 

こんにちは!

こうのとりです。

 

もう寒い季節なんですよねー。

私、極度の暑がりなもので、コートを着ずにスーツのまま冬を越えることもしばしば(笑)

周りの人からは引かれますけどね・・・でも、暑いんだもん!!!

もともと、寒いところで生まれ育ったからでしょうね。

クーラーという概念が無い土地でした。

 

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【休日の散歩は、毎週の日課になりつつあります。】

 

さて、今回ご紹介する案件のお客様は田谷様(仮称:48才)です。

やや特殊な案件ではありましたが、タイムリーな内容なので書き残しておきます。

 

事の発端は、田谷様のお父様が他界する最後の最後で「借金があるから、実家の裏山を売って返済してほしい」と言い残したことから始まりました。

田谷様が半信半疑ながらも、調べられる範囲で調べてみると、たしかに借金は見つかったものの、実家の裏山は誰のものかわからずじまいであり、田谷様はその後、借金を免れるために相続放棄をしたという話です。

 

実は少子高齢化に関連して、現在の日本において問題になっているのが、誰が所有しているのかわからない土地が引き起こす社会問題です。

所有者がはっきりしなければ、空き家と同様に荒廃するのはもちろんのこと、道路や水路などのインフラを構築する際の障壁になったり、山火事や土砂崩れなどの防災対応にも大きな問題となりうるのです。

 

それではなぜ、とある土地について、誰が所有しているのかわからなくなってしまうのでしょうか。

例えば、身寄りのいないご老人が他界したケースを考えてみると、確かに遺産の引き取り手がおらず、所有者不明となるように思われますが、この場合には特定の手順が踏まれたのちに国庫に納められることとなっているため問題がありません。

問題は被相続人に相続人がいないということではなく、土地の所有者が自分の土地に対して必ずしも登記をしていないという現状にあります。

 

一般的に、不動産の売買や遺産分割協議を行った場合には、あくまでも第3者への対抗措置として、当たり前のようにその不動産の名義変更(所有権移転登記や相続登記)を行うものですが、実はこれは義務ではありません。

つまり、売買や遺産分割協議などのきっかけがなく、親から子ども1人への単純な相続だった場合などにおいて、親の遺産は当然自分のものと理解している方は、いちいち費用をかけて名義変更をすることもなく、親の名義のまま所有しているということが大いにあり得るのです。

また、突然死の場合などは親の資産を調べ切れず、単純にその資産の存在に気付かないまま相続を終えている可能性もあります。特に、固定資産税が課税標準額を下回っているような田舎の土地(山林や原野)であれば、固定資産税が請求されることが無いため、気づきにくい状態といえるでしょう。

 

このような事態を重く見た政府は、所有権という絶対的権利を後目にしながらも、所有者不明である土地の問題に着手するようにになりました。

まず先行して行われたのが、令和元年6月1日に全面施行された「所有者不明土地法(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)」です。

これは主に、所有者が不明である土地を使用したり収用しようとする場合に、都道府県知事に対してスムーズにお伺いを立てることができるという法律であり、国や自治体などの行政にとって利便性が高いものとなっています。

 

しかし、今後ますます少子高齢化が進むことを鑑みれば、事後対応よりも事前対策が望ましいとされるのはもちろんです。

最終的には「相続登記の義務化」が現在検討されているところです。

早ければ令和3年中に施行されるのではないかといわれていますし、罰金も検討されているようですから、今後相続を控えている方については、相続の際に登記が義務化されている可能性を念頭に入れておきましょう。

 

なお、相続登記は主に司法書士などに依頼すると円滑に進みますが、依頼した場合の費用の相場は約6万円~8万円程度となっています。

現在所有されている不動産の名義がご自身のものになっているかについても、あらかじめ確認しておいたほうがよいかもしれません。

万が一の際に名義がはっきりしていない場合、売却や相続が円滑に行われず、ご家族に手間を取らせる可能性も十分にあり得るからです。

 

本日は、ここまでといたしましょう。