遺産相続の順位の基本的なルールとは?

こんにちは!

こうのとりです。

 

相続の話というのは、いくら親しい間柄の家族や親族であってもなかなか話しにくい話題であるかもしれません。
しかし、相続について話し合うというのは大切なことです。

 

というのも、相続というのは、財産を引き継ぐ権利だけがあるのではなく、相続税の支払いや不動産の名義変更など、義務や関連した様々な手続きをする必要があるからです。
放置しておけば、次世代、またその先の世代において、財産の管理に苦労することになってしまいます。
相続はこのような点から考えても、大切な意味があります。

 

かといって、身内が亡くなった場合に何でもかんでも首を突っ込むわけにもいきません。
自分が相続に関わることになるのかを判断する必要があります。

今回は、その判断に必要となる相続順位のルールを解説します。

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 相続順位の基本的なルールとは

相続順位とは、民法によって定められた法定相続人となる順位のことをいいます。
法定相続人とは、民法で定められている遺産を引き継ぐ権利を持った人のことです。
この相続順位は、家族構成によって様々なケースがあります。

相続において、なぜこの法定相続人と相続順位が大切になるかというと、それぞれについて相続の割合が異なる定めがあるためです。
家族の構成によって法定相続人となるものがそれぞれ違います。
ここではまず、基本的なルールからみていきましょう。

 

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 配偶者以外の相続人は順位があり、順位の先のものが相続人となる権利を得る
  • 同順位間での相続割合は等しい

 

言葉だけではイメージがつきにくいと思いますので、図解にして示します。

 

配偶者は常に相続人

被相続人(故人)の配偶者は、必ず相続人となります。

これは民法の定めにより決められています。したがって、配偶者には順位はつきません。
この配偶者というのは、法律上の妻や夫のことですので、役所に届出を済ませた婚姻関係でなくてはなりません。

 

内縁の妻や夫では、法律上の婚姻関係といえないので、法律上は相続人と認められませんので、注意が必要です。
内縁の妻や夫に相続をさせようとする場合には、遺言にその旨を残す必要があります。
遺言については、後ほど詳しく解説します。

 

配偶者以外の相続人の順位と割合

法定相続人には順位があり、順位が上のものから順に相続人となる権利を持っており、同順位のものだけが相続人となります。
それぞれの順位はこちらの通りです。

 

  • 第1順位 子供や孫などの直系卑属
  • 第2順位 父母や祖父母などの直系尊属
  • 第3順位 兄弟姉妹

 

ここで気をつけておきたいことは、子の妻や子の夫については相続権がありません。
どうしてもこれらのものに相続をさせたい場合は、養子縁組をして、親子関係を作ることが必要です。

 

また、被相続人の配偶者とともに各順位ごとの法定相続人が相続をした場合の法定相続分はこちらの通りです。

 

  • 第1順位 配偶者:直系卑属=1/2:1/2
  • 第2順位 配偶者:直系尊属=2/3:1/3
  • 第3順位 配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4

 

同一順位間での相続割合

同順位のものは全員が相続人となり、その同一順位間での相続割合は等しくなります。
同一順位間では、年齢などの他の条件は関係ありません。

 

 

本日は、ここまでといたしましょう。