住宅ローン減税制度がコロナウィルスで延長に!控除期間3年延長が有力

こんにちは!

こうのとりです。

 

実家の愛犬はアポクリン癌という予後の悪いガンにかかってます。

余命半年が平均値ですが、まもなく1年です。

お尻の腫れもひどくなり、もうそろそろかなというところ。よく頑張った。

せめて苦しまないようにって思いますが、実のところ、犬は痛みをどの程度感じるかについて、はっきりとはわからないそうです。

せめて言葉が分かればと思いますが、そういうわけにもいかないですし・・・。

なるべくそばにいてあげてと、母親にお願いしておきました。 

 

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【病気なんてなんのその!でも、ちょっとリラックスしすぎじゃありませんか?】

 

さて、今回は案件の紹介ではなく、住宅ローン減税制度の控除期間延長のお話です。

まず、住宅ローン減税制度についておさらいしておきましょう。

住宅ローン減税制度については、2019年10月からの消費税増税の対策として設けられた特例措置であり、毎年の住宅ローン残債の1%について、10年間、所得税から控除(控除しきれない分は住民税からも一部控除)してもらえるという制度です。

控除期間中は「あれ?毎月手取り金額が少しずつ増えたような気がする」と錯覚しますが、単純に、本来は毎月差し引きされるはずの税金額が少なくなっているため、手取り額が増えるという仕組みです。

住宅ローンは毎年残債が減っていくものではありますが、例えば3,000万円の住宅を購入した場合には、初年度は30万円の控除が受けられるわけですからかなりお得です(収入によっては最大控除額を受けきれない可能性もあります)。

 

新築住宅だけではなく、一定の基準を満たした中古住宅にも適用される制度であり、戸建てだけではなくマンションにも適用されるという意味では、マイホーム全体に対して適用される特例措置だと認識しておけばよいでしょう。

そして、購入だけではなく、増改築に対しても適用となることもポイントです。バリアフリーや省エネ改修はもちろん、2世帯住宅への改築などにも適用されます(100万円以上の工事費の場合)。

ただし、省エネやバリアフリーの場合は、「住宅のバリアフリー改修工事に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例」を利用するほうが、得となる場合もあります。

こちらの特例が適用となる条件としては、令和3年12月までに改修工事が済んだマイホームへ入居することで、住宅ローン減税制度の半分の期間である5年間の控除期間となりますが、50万円を超える工事費が対象とされているため適用範囲が広いのが特徴です。

住宅ローン減税制度との併用はできず、どちらかを選択することになりますので、どちらかがお得になるか専門家にしっかり相談をしながらすすめるべきでしょう。

 

さて、住宅ローン減税制度に話を戻しますが、この制度について、10年間からの延長措置が検討されているということです。

もちろん、延長措置の議論のきっかけとなったのは、コロナウィルスに他なりませんが、延長措置としては13年間とされるのが有力とのこと。

  

そして、この控除については原則、購入したマイホームに令和2年の12月末までに入居した場合が対象となりますが、コロナウィルスの影響で建築や入居が遅れている事情を鑑みて、一定の条件下で、令和3年の12月末までの入居であれば認められているのが現状です。

この一定の条件というのは、「注文住宅を新築する場合には2020年の9月末までの契約が締結されていること」もしくは「分譲住宅や既存住宅の取得、増改築の場合には2020年11月末まで契約が締結されていること」というものですが、この条件についても撤廃が議論されており、一律で、令和3年の12月末までの入居であれば、住宅ローン減税制度の対象とされるよう、議論がなされています。

令和4年12月末までの延長要望もあるということで、今後の正式な発表が待たれるところです。

 

また、この特例を受けるための要件として、

1、床面積が50㎡以上であること

2、借入金の償還期間が10年以上であること

などが挙げられますが、床面積の制限についても緩和をするよう求められているところです。

たとえば、夫婦のみで過ごすための小ぶりなマイホームについては、50㎡よりも小さい場合もあるため、対象外であれば不平等になりうるという話ですね。

 

あくまでも延長措置ですから、残債が減っている状態では恩恵が若干少ないとはいえども、やはり数十万円単位の控除が受けられ、可処分所得が増えるのですから、家計としては助かります。

ぜひとも有効活用なさってください。

 

本日は、ここまでといたしましょう。